障害者手帳の取得
身体障害者手帳
身体に障害のある方のうち、身体障害者福祉法に定められる障害の程度に該当すると認定された方に交付される手帳です。障害の程度により等級があり、等級に応じて各種制度を利用することができます。
対象者
視覚、聴覚、平衡感覚、音声・言語・そしゃく機能に障害のある方
肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある方)
内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害のある方)
手続き
交付申請書、指定医師の診断書・意見書、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) (新規の場合2枚、それ以外の場合1枚)を持参のうえ、福祉課へお越しください。
申請用紙等はこちら(外部サイト)からダウンロードできます。
療育手帳
福井県総合福祉相談所(外部サイト)で知的障害の判定を受けた方に交付される手帳です。
障害の程度により等級があり、等級に応じて各種制度を利用することができます。
申請用紙等はこちら(外部サイト)からダウンロードできます。
対象者
福井県総合福祉相談所で知的障害者と判定された方
手続き
事前に福井県総合福祉相談所へ判定の予約が必要ですので、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚、認め印を持参の上、福祉課へお越しください。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が一定以上あると認定された方に交付される手帳です。
障害の程度により等級があり、等級に応じて各種制度を利用することができます。
対象者
精神に障害のある方で、政令で定める障害の状態であると認められる方
手続き
医師の診断書(初診日から6ケ月以上経過後のもの)、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚、認め印を持参のうえ、福祉課へお越しください。
窓口にて交付申請書を記入していただきます。
医師の診断書に替えて、障害年金証書の写し等を添付して申請することもできます。
その他
手帳の有効期間は2年間です。
有効期間終期3ヶ月前から更新手続きができます。
医師の診断書(または障害年金証書の写し等)、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳、認め印を持参のうえ、福祉課へお越しください。