空家等の適正管理について
空家等になっても責任をもって、適正な管理をお願いします
空家等は、所有者等が自らの責任により適切に管理することが前提です。これは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第3条及び大野市空家等対策の推進に関する条例(平成29年3月21日条例第1号)第4条にも明記しています。
建物は使用しなくなると劣化が進みやすくなります。特に大野市は、特別豪雪地帯であるため、冬期間においては屋根雪下ろし等の管理をしない建物は倒壊や破損等の恐れがあります。
劣化した空家等は近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼします。倒壊や瓦等の飛散、屋根雪の落下等で隣家や通行人等に危害を及ぼした場合、民法717条の規定により、その所有者等が賠償責任を負うことがあります。
このため、近隣に悪影響及ぼさないように継続した管理を行い、自ら管理できない場合は、管理を事業者等に委託するまたは市内に住む親族などの関係者に依頼するなど、管理できる体制を整えるようお願いします。
また、使用する予定がない場合は、自治会や近隣住民に対して、連絡先を伝えておくほか、市や専門家等に相談するなどして、「売る」、「貸す」、「譲る」、「壊す」などの方針を早めのうちから検討してください。
空き家になっても、責任を持って、大切に管理しましょう(PDF:1,054KB)
家や土地に関する家族との地域の申し合わせについて
大野市区長連合会では、「家や土地に関する家族と地域の申し合わせ」について令和3年12月に制定しました。 詳細については、下記リーフレットをご参考ください。
家と土地に関する家族と地域の申し合わせ(PDF:1,326KB)
空き家相談窓口・支援制度について
空き家の相談窓口及び支援制度については、下にあるパンフレットをご参考ください
空き家対策に関する各支援制度の詳細については、以下のページをご覧ください
売却、賃貸が可能な大野市内の空き家情報を所有者の方から募集し、市内外の購入、借入れを希望される方に提供する制度
越前おおの空き家情報バンクに登録済みの物件の家財や仏壇などの処分費用の一部を補助
越前おおの空き家情報バンクに登録済みまたは登録予定の物件について、管理代行サービス事業者への管理費用の一部を補助
越前おおの空き家情報バンクに登録済みまたは登録予定の個人所有の一戸建て空き家に対する建物状況調査費用の一部を補助
中古住宅の購入やリフォーム(賃貸のためのリフォーム含む)費用、旧耐震住宅の建替えのために行う住宅解体工事費(申請年度内に新築住宅の工事に着工すること)の一部を補助
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