試験・講習のご案内(予防業務関係)
このページでは、予防業務に携わられる方へ必要な各種試験・講習の案内を掲載しています。
防火管理講習
多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者になるための講習です。
消防法では、一定規模の建物を所有する管理者は、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理業務を行わす義務があります。
大野市消防本部・署では、本講習を隔年で開催しています。
一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設において、免許区分で指定された類の危険物の取扱いと定期点検、保安の監督を行うために必要な資格試験です。
危険物取扱者が立会いの下であれば、危険物取扱者免状を有していない一般の方も、取り扱いと定期点検を行うことが出来ます。
試験日、申し込み方法等については、みだしの外部サイトからご確認ください。
危険物取扱者免状所有者のうち、製造所・貯蔵所・取扱所において、現在危険物の取扱作業に従事(保安監督者等を含む)されている方、もしくは新たに危険物取扱作業に従事される方を対象とした講習です。
受講義務にある危険物取扱者が受講しないと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき、危険物取扱者免状の返納命令対象になる場合があります。
詳細については、みだしの外部サイトをご確認ください。
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられており、それらの工事、整備、点検等を行うために必要な資格試験です。
試験日、申し込み方法等については、みだしの外部サイトからご確認ください。
消防設備士免状所有者のうち、免状の交付を受けた日から、現在、消防設備士の業務に従事(保安監督者等を含む)されている方、もしくは新たに消防設備士の業務に従事される方を対象とした講習です。
詳細については、みだしの外部サイトをご確認ください。
また、期限内に受講していない方は、免状の返納命令に基づく違反点数の措置対象になります。詳細については別ページにて紹介しています。【消防設備士に対する講習受講義務について】