このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2020年4月3日

ページ番号:

272-442-499

サイトメニューここまで

本文ここから

猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)について

1 徴収制度の概要

猶予の要件など
  要件 申請期限
徴収猶予

(1) 財産について災害による損害を受けた場合または盗難にあった場合
(2) 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合または負傷した場合
(3) 事業を廃止した場合または休止した場合
(4) 事業について著しい損失を受けた場合

期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前
申請による換価の猶予

(1) 財産の換価(取立・公売など)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合
(2) 納税について誠実な意思を有すること

納期限から6か月以内

2 猶予が認められた場合

猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除となります。
また、財産の差押えや換価が猶予されます。
ただし、換価の猶予期間内でも、「督促状」や「催告書」は発送されます。

3 申請方法

提出書類は次のとおりです。

  • 徴収猶予(換価猶予)申請書
  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保の提供に関する書類(次項目「担保の提供」に該当する場合)
  • 災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)

詳しくは、お問い合わせください。

4 担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超える場合、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、次のとおりです。
(1) 国債や地方債、市長が確実と認める社債、公社債、その他の有価証券
(2) 土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案