猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)について
1 徴収制度の概要
要件 | 申請期限 | |
---|---|---|
徴収猶予 | (1) 財産について災害による損害を受けた場合または盗難にあった場合 |
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前 |
申請による換価の猶予 | (1) 財産の換価(取立・公売など)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合 |
納期限から6か月以内 |
2 猶予が認められた場合
猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除となります。
また、財産の差押えや換価が猶予されます。
ただし、換価の猶予期間内でも、「督促状」や「催告書」は発送されます。
3 申請方法
提出書類は次のとおりです。
- 徴収猶予(換価猶予)申請書
- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類(次項目「担保の提供」に該当する場合)
- 災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)
詳しくは、お問い合わせください。
4 担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、次のとおりです。
(1) 国債や地方債、市長が確実と認める社債、公社債、その他の有価証券
(2) 土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など