福井労働局からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等の対象期間が延長されます
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が令和5年9月30日まで延長されます。
本措置の対象期間中は、妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
また、当該措置を受ける労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による両立支援等助成金についても、対象期間が令和5年9月30日(申請期限は令和5年11月30日)まで延長されました。
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問い合わせ先
福井労働局雇用環境・均等室 TEL:0776-22-3947
(助成金支給申請は TEL:0776-22-0221)
職場におけるハラスメント防止対策はお済みですか?
労働施策総合推進法が令和2年6月1日に施行されました。
福井労働局では、事業主の方が自社のハラスメント防止対策を従業員に周知するにあたって、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策を一元的に講じた社内周知用リーフレットを作成し、福井労働局ホームページ様式集に掲載しています。職場のハラスメント防止対策の実施にあたりご活用ください。
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仕事と家庭の両立支援の取組を支援しています!
厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組支援として、両立支援等助成金を事業主に支給しています。改正内容を踏まえた育児・介護休業規則の規定例、両立支援等助成金の支給要件については、厚生労働省または福井労働局ホームページをご覧ください。
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福井労働局雇用環境・均等室 TEL 0776-22-3947
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同一労働同一賃金の導入はお済みですか?
令和3年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法により、同一企業内において、正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所は、労働者と話し合いながら社内制度の点検・見直しを行う必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
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福井労働局では特別相談窓口を開設しています。労働者の方からの相談にも対応します。
問い合わせ先
パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口(福井労働局雇用環境・均等室)
TEL 0776-22-3947