市内で創業する方を支援します
大野市では市内における創業を促進するため、「大野市創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月に国の認定を受けました。
その後、計画期間の延長や内容の見直しを行いながら、本計画に基づき、創業する方、創業して間もない方を対象とした相談窓口を産業政策課に設置し、創業者向けの助成制度や融資制度などの情報を案内しています。
※現在の計画はこちらをクリック→市区町村別の認定創業支援事業計画の概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
また、地域の創業支援機関と連携し、創業者に必要なビジネスプランや資金計画などの作成をサポートします。
「事業を始めたいけれど、何から始めればいいか分からない」、「創業者を対象とする助成金を知りたい」、「ビジネスプランの作り方を教えてほしい」など、お気軽にご相談ください。
創業者向け補助制度について
補助制度の内容については、大野市役所産業政策課までお気軽にご相談ください。
1.店舗形成事業
新規出店者又は後継者が中心市街地に店舗を開業又は開設する事業で、店舗改装等経費を補助します。
→事業概要はこちら 店舗形成事業
2.共同店舗形成事業
新規出店者又は後継者が事業協同組合が運営する共同店舗に店舗を開業又は開設する事業で、店舗改装等経費を補助します。
→事業概要はこちら 共同店舗形成事業
3.中小企業資金融資
創業する方や、経営革新や異業種進出を行う事業者などを対象に、市が金融機関と協調して事業に必要な資金を低金利、長期間の返済で利用できるように支援をしています。また、金融機関に支払った利子は年度末に全額補給されます。(経営向上支援資金については5年間分。)
→事業概要はこちら 中小企業資金融資制度
認定特定創業支援事業について
認定特定創業支援事業とは…
国の認定を受けた「大野市創業支援事業計画」に基づいて実施される事業のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業」は、「認定特定創業支援事業」として位置づけられています。「認定特定創業支援事業」による支援を受けた創業者の方は、国の支援策が受けられます。
具体的には、大野商工会議所が実施している以下の事業です。
創業スタートアップセミナー
創業セミナーを受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の全てについて、知識を習得する。
ワンストップ相談窓口
専門家(中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、税理士、司法書士等)に創業相談を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得する。
認定特定創業支援事業のメリット
認定特定創業支援事業による支援を受けた創業者は、以下のメリットを受けることができます。メリットを受けるためには大野市からの証明書が必要になります。必要な方は大野市役所産業政策課又は大野商工会議所にご連絡下さい。なお、証明書の申請期間は認定特定創業支援事業を最後に受けた日から1年までの間となっていますのでご注意下さい。
※証明書の交付には、下記の申請書が必要になります。
申請書ダウンロード →認定特定創業支援事業証明書交付申請書(ワード:12KB)
メリット1 会社(※1)設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。
※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
メリット2 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
メリット3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
メリット4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。