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最終更新日:

2024年5月20日

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471-318-806

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監査委員事務局について

監査委員について

大野市の監査委員は、識見を有する委員1名、議員から選任された委員1名の2名で構成されています。(地方自治法第195条・第196条)

区分 勤務形態

氏名

識見委員(代表監査委員) 非常勤 松田(まつだ) 浩次(こうじ)
議選委員 非常勤

廣田 憲徳(ひろた かずのり)

廣田憲徳氏の「廣」は、「まだれ」に「黄」です。システムの都合上「廣」となっています。

大野市監査基準

平成29年6月に地方自治法の一部が改正され、各地方公共団体の監査委員は、令和2年3月までに監査基準を策定し、公表するとともに、令和2年4月から同基準に従って監査等を実施することが新たに義務付けられました。
これを受けて、「大野市監査基準」を策定しましたので、公表します。

監査・審査等の種類

1 定期監査・行政監査・随時監査(地方自治法第199条第1項・第2項・第4項・第5項)

市の全機関における公金の支出や契約事務などの財務に関する事務及び公営企業会計に係る事業の管理について、毎年1回、期日を定めて監査を行っています。また、定期監査を実施する際に行政監査を並行して行っています。
監査委員は、必要があるときはいつでも財務に関する事務等の監査を行うことになっています(随時監査)。

(1)監査結果

(2)措置内容

2 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を行っている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査を実施します。

(1)監査結果

(2)措置内容

3 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民監査請求は、市民が、市の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産の管理などを怠る事実があるとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置をとるよう請求するものです。
住民監査請求が法定の要件を満たしている場合、監査委員は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し必要な措置をとるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。また、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を示して請求人に通知し、公表します。

4 決算審査(地方自治法第233条)

市長は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について議会の認定を受けるに当たり、決算書等を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出することとされています。
監査委員は、審査に付された決算書等について計数を確認するとともに、定期監査等の結果も踏まえて、予算の執行が適正かつ効果的、経済的に行われているかなどの観点から審査を行い、市長に対して決算審査意見書を提出しています。

5 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査を行っています。

6 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2)

一般会計、特別会計及び公営企業会計における現金の出納及び保管について、事務処理が適正に行われているか、毎月、日を定め検査を行っています。

7 健全化判断比率の審査(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を行っています。

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電話番号:0779-64-4801

ファクス:0779-65-8371

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