固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服に対し、これを審査し決定する機関です。
地方自治法第180条の5第3項及び地方税法第423条第1項に基づき設置されており、中立的、専門的な第三者機関です。議会の同意を得て市長に選任された3人の審査委員で構成されています。
固定資産評価審査委員について
区分 | 氏名 |
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委員長 | |
委員長職務代理者 | |
委員 |
固定資産評価審査申出(不服申出)の方法
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から数えて3カ月後までとなっています。
審査の申出をする場合は、書式、審査内容等の形式審査がありますので、事前にご相談ください。
1 申出ができる人
- 納税者
- 納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要です。)
- 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付してください。)
※共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。
2 申出ができる事項
納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服。
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。
【参考】申出ができない事項
登記簿に登録された事項
県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知した価格
基準年度以外の年度における価格に関する事項
3 申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月後までの間。
4 申出書の提出
審査申出書正副2通を審査委員会に文書で提出していただきます。詳細は事務局までお問合せください。