公平委員会について
公平委員会について
地方公務員法に基づき、職員の権利や利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第3項、大野市公平委員会設置条例)
公平委員について
公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
委員の任期は、4年となっています。(地方公務員法第9条の2第10項)
区分 | 氏名 |
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委員長 | |
委員 | |
委員 |
公平委員会の業務内容について
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、職員から勤務条件の措置要求があった場合に、その要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分に関し、職員から審査請求があった場合に、その請求に対する裁決又は決定をすること。
- 職員からの苦情、相談、その他法律に基づく公平委員会の権限に属する事務を行うこと。