選挙権年齢の引下げについて
選挙権年齢が満18歳に引き下げられました
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(平成28年6月19日施行)
この改正により、年齢満18年以上満20年未満の人が、選挙に参加することができるようになりました。
また、特例措置として、選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を当分の間設けることとしています。
最終更新日:
2020年1月30日
ページ番号:
514-588-568
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(平成28年6月19日施行)
この改正により、年齢満18年以上満20年未満の人が、選挙に参加することができるようになりました。
また、特例措置として、選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を当分の間設けることとしています。