令和5年度決算に係る健全化判断比率等の公表
健全化判断比率、資金不足比率とは
健全化判断比率とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、「財政健全化法」という)の規定により毎年作成される指標であり、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」および「将来負担比率」の四つの財政指標の総称です。
また、公営企業の経営状況を判断するための指標として、「資金不足比率」 があります。
これらの指標は、財政健全化法の規定により、議会に報告するとともに、公表することが義務付けられています。
1 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
赤字でない(黒字である)場合は、『数値なし』となる。
2 連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率
赤字でない(黒字である)場合は、『数値なし』となる。
3 実質公債費比率
借入返済額やこれに準じる額の標準財政規模を基本とした額に対する比率 (過去3年間の平均値)
数値が高くなるほど、自由に使えるお金が少なくなり、市民サービスの低下につながる恐れがある。
4 将来負担比率
将来、市で負担すべき負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
数値が高くなるほど、将来財政を圧迫する可能性が高くなる。
5 資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率
不足額がない(剰余がある)場合は、『数値なし』となる。
※ 標準財政規模
標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の規模を示すもの
早期健全化基準
1から4までの指標のうちいずれか一つでも基準を超えると、その自治体の財政状況は『黄信号』と判断される。
「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に財政の健全化を図らなければならない。
財政再生基準
1から3までの指標(4はない)のうちいずれか一つでも基準を超えると、その自治体の財政状況は『赤信号』と判断される。
財政運営に国の指導を受ける「財政再生団体」となり、各種事業の実施が制限されることもあり、市民サービスの低下につながる恐れがある。
経営健全化基準
公営企業において適用される基準。5の指標が基準を超えると、その公営企業の経営状況は『黄信号』と判断される。
◆総務省 |
制度や指標の算定方法の解説 全国の都道府県・市区町村の財政指標等を公表 |
---|---|
◆福井県 |
県内市町の予算、決算、財政指標等を公表 |
令和5年度決算に係る各指標の数値
大野市の令和5年度決算に係る健全化判断比率と資金不足比率は、下表のとおりとなりました。
健全化判断比率はすべて早期健全化基準を下回り、また、資金不足比率については、各公営企業において資金不足額(赤字)がなかったため、該当しませんでした。
これらの指標によりますと大野市の財政状況は今のところ健全な状態を維持することができています。今後も健全な財政運営を行い、公平な市民サービスを安定して確保できるよう、取り組んでまいります。
(1)健全化判断比率
指標の名称 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
大野市 | 赤字額なし |
赤字額なし |
5.7% | 17.0% |
早期健全化基準 | 13.28% | 18.28% | 25.0% | 350.0% |
財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% | なし |
対象となる会計等 | ||||
【一般会計等】 | ● | ● | ● | ● |
【特別会計】 | ● | ● | ● | |
【一部事務組合等】 | ● | ● | ||
【地方公社・3セク等】 | ● |
(2)資金不足比率
会計の名称 | 水道事業 | 簡易水道事業 |
下水道事業 | 農業集落排水事業 |
---|---|---|---|---|
大野市 | 資金不足額なし |
資金不足額なし |
資金不足額なし |
資金不足額なし |
経営健全化基準 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |