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最終更新日:

2026年9月7日

ページ番号:

721-989-286

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災害による国民健康保険税の減免について

災害による被害の程度により、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります

1 減免対象
・災害により被害に遭われた世帯
・損害の程度により減免の割合が異なります
・納期限未到来の国民健康保険税が対象です

2 必要となるもの
・り災証明書または被災証明書(写し可)
・本人確認書類(マイナンバ−カード、運転免許証など)
※納税通知書があればお持ちください

3 減免の内容
・前年の合計所得が1000万円を超える方は減免を受けることができません。

減免の割合
損害の程度 世帯主と国保加入者の合計所得 減免の割合
10分の3以上10分の5未満 500万円以下 2分の1
500万円超750万円以下 4分の1
750万円超1000万円以下 8分の1
10分の5以上 500万円以下 全部
500万円超750万円以下 2分の1
750万円超1000万円以下 4分の1

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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