大野市空家等対策の推進に関する条例について
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等の所有者等、市、市民等、自治会及び事業者等の責務その他必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、平成29年4月1日から施行しています。
この条例の施行に関し必要な事項は、「大野市空家対策の推進に関する条例施行規則」で定めています。
大野市空家等対策の推進に関する条例施行規則(PDF:447KB)
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