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最終更新日:

2024年4月4日

ページ番号:

100-737-015

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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度

 住宅に対して耐震改修工事を行うと、翌年度よりその住宅の固定資産税が当該家屋の120平方メートル相当分を限度に2分の1減額されます。

減額を受けるための要件

  • 家屋の要件

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
 ※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。

  • 工事費の要件

 耐震改修に係る工事費が50万円以上であること。

  • 他の減額制度の適用の要件

 新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。

  • 工事期間の要件

 平成18年1月1日から令和9年3月31日までの改修工事が行われたこと。

減額される額

 改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に翌年度の固定資産税額を2分の1減額

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。

必要な書類
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書

 ※建築士や市等が発行したもの。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
申告期限

 改修後三ヶ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)

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福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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