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最終更新日:

2024年4月1日

ページ番号:

152-299-145

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

バリアフリー改修後3カ月以内に申告が必要です

 高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、翌年度に限り家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

減額を受けるための要件

(1)家屋の要件
 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
 ※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
  また、既に耐震改修またはバリアフリー改修による固定資産税の軽減を受けていないこと。

(2) 居住者の要件 ※次のいずれかの方が居住すること。

  1. 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人が居住していること。
  2. 要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
  3. 障害者が居住していること。

(3) 工事費の要件
 バリアフリー改修工事費が50万円以上であること。
 ※ただし、介護保険給付費や補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。

(4) 工事期間の要件
 平成19年4月1日から令和9年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われたこと。

対象となる改修工事の内容

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの設置
  6. 屋内の段差解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 床の滑り止め化

減額される期間・範囲

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税額の3分の1が減額されます。
 ※ただし、減額の範囲は床面積100平方メートル相当分までを限度とします。

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。

必要な書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(下部からダウンロードできます)
  2. 改修工事の内容及び費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
  3. 改修箇所の図面及び工事写真(改修後・改修前)
  4. 補助金等を受けている場合は支給決定通知書等の写し
  5. 居住者の要件を確認できる書類の写し(介護保険被保険者証または障害者手帳等)
  6. 居住者の住民票の写し((5)以外の者)

申告期限

 改修後三ヵ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)

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福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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