住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
バリアフリー改修後3カ月以内に申告が必要です
高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、翌年度に限り家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
減額を受けるための要件
(1)家屋の要件
平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
また、既に耐震改修またはバリアフリー改修による固定資産税の軽減を受けていないこと。
(2) 居住者の要件 ※次のいずれかの方が居住すること。
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人が居住していること。
- 要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
- 障害者が居住していること。
(3) 工事費の要件
バリアフリー改修工事費が50万円以上であること。
※ただし、介護保険給付費や補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。
(4) 工事期間の要件
平成19年4月1日から令和9年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われたこと。
対象となる改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め化
減額される期間・範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税額の3分の1が減額されます。
※ただし、減額の範囲は床面積100平方メートル相当分までを限度とします。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
必要な書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(下部からダウンロードできます)
- 改修工事の内容及び費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
- 改修箇所の図面及び工事写真(改修後・改修前)
- 補助金等を受けている場合は支給決定通知書等の写し
- 居住者の要件を確認できる書類の写し(介護保険被保険者証または障害者手帳等)
- 居住者の住民票の写し((5)以外の者)
申告期限
改修後三ヵ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)
関連ページ
住宅:住宅リフォームにおける減税制度について - 国土交通省(外部サイト)
住宅リフォーム推進協議会|リフォームの減税制度(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ