償却資産の申告は1月末までに!
償却資産の申告が必要な方は
毎年1月1日現在で、大野市において、事業用の償却資産を所有している個人および法人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方々は、地方税法第383条の規定により、資産の多少にかかわらず申告が必要です。
申告書提出にあたっての注意事項
- 法人の場合は、法人税申告書の別表16(2)の写し(直近に提出されたもの)を必ず提出してください。
- 事業を廃止や休業されている場合でも申告は必要です。
- 申告書の控用を提出いただければ受付後返却いたします。(郵送提出の場合は要返信用封筒)
固定資産の課税免除や課税標準の特例を受ける場合、申請が必要です
平成29年4月から、大野市全域が過疎地域に指定されています。
製造業・情報サービス業等・農林水産物販売業・旅館業の青色申告事業者で、償却資産(構築物、機械及び装置に限る)、家屋の取得価格が500万円以上(資本金の規模に応じる)の場合、申請により3年間の課税免除を受けることができます。手続きの方法などくわしくは下記のページをご覧ください。
地方税法第348条に定める資産については、非課税の措置が講じられており固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3及び本法附則第15条に定める資産については、課税標準額の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)の」摘要欄に適用条項を記入し、「該当資産であることを証する添付書類」とともに申告してください。手続き方法など、詳しくは、上記みだしのリンクページをご覧ください。
なお、非課税及び特例が認められる資産については、それぞれ法令で細かく決められており、地方税法の改正により内容が変更されることがありますので、詳しい内容については税務課資産税グループまでお問い合わせください。
電算申告される方は
電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法です。
- 全国的に統一された様式で記載項目のすべてを記載してください。
- 全資産について評価額計算を行ってください。
- 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例の率及び課税標準額を記載してください。
個人番号(マイナンバー)、法人番号の記載漏れにご注意ください
平成28年度申告分から、原則として申告書に個人番号(マイナンバー)や法人番号の記載が必要となります。所定の記載欄に記入してください。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書の提出時には、次の表により本人確認を実施しますのでご協力ください。
法人番号の記載をした申告書については本人確認書類は不要です。
本人が提出する場合
身元確認
- 大野市が送付した申告書
- 個人番号カードや運転免許証など顔写真入りの証明書
- 顔写真入りの証明書がない場合は公的機関の発行した書類2点 等
番号確認
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号を記載された住民票 等
eLTAXにより申告する場合は、本人確認書類は不要です。
代理人が提出する場合
代理人の身元確認
- 代理人の個人番号カードや運転免許証など顔写真入りの証明書
- 代理人の税理士証や税理士の補助者や事務員であることを証する書類 等
本人の番号確認
- 申告者本人の個人番号カード
- 申告者本人の通知カード
- 申告者本人の申告者本人の個人番号を記載された住民票 等
代理権の確認
- 委任状
- 税務代理権限証書
- 大野市が送付した申告書 等
申告書を郵送により提出する場合、本人確認書類と番号確認書類は写しを添付してください。
委任状や税務代理証明書等は原本を提出してください。
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