長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額制度について
長期優良住宅の申請は建築前に行う必要があります
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築された場合、新築後5年度間(中高層耐火建築物の場合7年度間)、家屋の120平方メートル相当分まで固定資産税が2分の1減額されます。
(1)家屋の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で居住部分が2分の1以上であること。
(2)申告期間
当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
(3)減額される期間・範囲
固定資産税額の2分の1を新築の翌年度から5年度間減額(120平方メートル相当分までを限度)
※中高層耐火建築物の場合、新築の翌年度から7年度間減額
(4)必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 長期優良住宅であることを証する証明書(福井県が発行したもの)
(5)その他
新築軽減との重複適用はできません
認定長期優良住宅に係る固定資産税(家屋)の減額申告書(PDF:35KB)
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