意思疎通支援事業
聴覚、音声・言語機能に障がいのある方が、社会生活上で意思疎通を円滑に行えるように、意思疎通支援者(手話通訳者および要約筆記者)を派遣します。
利用について
利用申込方法
派遣希望日の5日前までに、意思疎通支援者派遣申請書(ワード:23KB)を担当課までご提出ください。(ファクス、電子申請可)
インターネットを利用した申請も可能です。下記リンクボタンから福井県電子申請サービスへ進んでください。
福井県電子申請サービス(外部サイト)
利用料
無料(ただし、意思疎通支援の利用中において必要な入場料や参加費等は、意思疎通支援者分も含めて利用者が負担)
派遣の対象
日常生活および社会生活を営むために必要な内容(以下は利用の例)
- 病院の受診、健康診断
- 公共機関での相談や手続き
- 授業参観や三者面談などの学校行事
- 就職の面接
ただし、営業活動や政治活動などに対しての派遣はできません。
大野市「意思疎通支援者」の登録について
市では手話通訳活動または要約筆記活動に従事していただける方の登録を随時行っています。
登録に必要な要件
- 手話通訳士試験に合格し、手話通訳士の登録をしている方
- 都道府県が実施する手話通訳者の認定試験に合格し、手話通訳者の登録をしている方
- 都道府県が実施する要約筆記者の認定試験に合格し、要約筆記者の登録をしている方
- 市町村及び都道府県で実施する手話・要約筆記奉仕員養成講座を修了された方
登録方法
下記のものを添えて、担当課までご提出ください。(窓口持参、郵送ともに可)
インターネットを利用した申請も受け付けています。下記リンクボタンから福井県電子申請サービスへ進んでください。
福井県電子申請サービス(外部サイト)
なお、書類審査等により、登録完了まで1から2週間ほどかかります。
提出書類
- 意思疎通支援者登録申請書(ワード:19KB)
- 手話通訳・要約筆記の資格等を証するもの(合格証、登録証等)の写し
- 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)