障害福祉サービス
「障害福祉サービス」は、介護の給付を受ける場合には「介護給付」、就労等の訓練の支援を受ける場合には「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の手順が異なります。
パソコンやスマートフォンから申請が可能です
- マイナンバーカードは不要です
- 障害者手帳などの添付書類も、画像データで送信できます
電子申請の手順
下記リンクから福井県電子申請サービスにアクセス
利用者登録をするか、メールアドレスを入力して申請を開始 ※1
必要事項を入力し、必要書類の写真データを添付して申請完了 ※2
市で審査を行った後、通知を郵送します
※1 迷惑メール設定をされている場合は、「info@shinsei.e-fukui.lg.jp」からのメール受信を許可してください。
※2 写真データのアップロードに若干の時間がかかる場合があります。
※3 更新の手続きをされる方は、電子申請後、受給者証(黄色またはピンクの手帳)を市に提出してください。
<電子申請のページはこちら(福井県電子申請サービスに移動します)>
障害福祉サービス・障害児通所給付費の電子申請ページ(外部サイト)
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由がある方で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者包括支援
介護の必要程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能又は生活能力の向上にために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定の期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害福祉サービスの利用者負担
利用者負担は原則1割の定率負担になりますが、所得に応じて月額上限額が設定されています。また、低所得者(市民税非課税)の方に配慮し、定率負担の上限額と食費・光熱費の実費負担のそれぞれについて、サービスの種類によって軽減措置が設けられています。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般 1 | 市民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) |
9,300円 |
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般 1 | 市民税課税世帯(所得割28万円(※1)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1 収入がおおむね890万円以下の世帯が対象となります。
障害福祉サービス利用申請書類
介護給付費・訓練等給付費支給申請書
世帯状況・収入・資産等申告書
同意書
そのほか申請に必要な書類
- 住民票謄本(市外に住民票のある利用者)
- 障がいのある方とその配偶者の所得証明(市外に住民票のある利用者)
※障がいのある児童の場合は、保護者の所得証明(市外に住民票のある利用者)
- 年金等の受給されている方は、年金額の分かる書類
- 工賃証明
- 利用者負担軽減を希望する方は、預貯金等の書類
利用者負担の軽減
要件を満たす場合に、利用者負担の軽減を受けることができます。軽減を受ける場合は、申請が必要となります。
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費
同一月内における、同一世帯の障害福祉サービス、介護保険サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、補装具費の利用者負担額の合計が基準額を超える場合は、その超えた部分を給付します。
新高額障害福祉サービス等給付費
一定の要件をすべて満たす場合、障害福祉サービスから介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を給付します。
特定の介護福祉サービスの利用者負担額とは、障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、 通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護) の利用者負担額のことです。
一定の要件とは、
- 65 歳に達する日前5年間、引き続き介護保険相当障害福祉サービス(居宅 介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていたこと。
- 障がい者及びその配偶者が、当該障がい者が 65 歳に達する日の前日の属 する年度分の市町村民税非課税者又は、当該障がい者が 65 歳に達する 日の前日の属する月において生活保護受給者等であったこと
- 65 歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以 上であったこと。
- 65 歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
- 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月の属する年度において、利用者及び配偶者が市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。