難病等の方が障害福祉サービス等の対象となりました
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方が加わりました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象者
対象疾病による障がいがある方です。
利用できる障害福祉サービス等
居宅介護など日常生活に必要な支援をうけられる「介護給付」や、自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」。その他、相談支援、補装具費の支給、市が行う地域生活支援事業などが利用できます。
また、障がいがある児童については、児童通所支援および児童入所支援が利用できます。
障害福祉サービス
申請窓口
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、福祉課窓口にサービスの利用を申請してください。障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
詳しい手続き方法などは、窓口までお問い合わせください。
また、対象の疾病などは下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。