無人航空機を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護について
文化財保護のため無人航空機の飛行ルールが新たに導入
平成27年9月に航空法が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりましたのでお知らせします。
<変更の概要>
- 人または家屋の密集している地域の上空では、無人航空機を飛行させてはいけません。
- 飛行可能時間は、日の出から日没までです。
- 無人航空機や周囲の状況を目視で常時監視しなくてはいけません。
- 地上・水上の人・物件との間に一定の距離(30メートル)を保たなくてはいけません。(自身や自身の管理下の物件等は、この限りではありません)
- 祭礼など多数の人が集合する場所の上空は飛行させてはいけません。
- 爆発物などを輸送してはいけません。
- 無人航空機から物を落としてはいけません。
<文化財を守るために>
- 伝統芸能(里神楽など)を無人航空機で撮影することはできません。(多数の人が集合する場所の上空での飛行の禁止)
- 天然記念物や史跡、建造物等を撮影する際には、30メートル以上の間隔が保たれていることを直接、目で確認してください。ただし、所有者や管理者が飛行を禁止する表示をしている場合は、飛行させることができません。
<詳しく知りたい方は>
- 航空法の改正の詳細や申請の方法については、
「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」(国土交通省)(外部サイト)をご覧ください。
- 説明資料(PDFファイル)をご覧いただけます
<お問い合わせ>
航空法の改正や飛行許可については、国土交通省にお問い合わせください。
国土交通省 航空局 安全部 無人航空機窓口
電話 :03-5253-8111(内線:48696、48693、50157、50158、48182、48303)
直通 :03-5253-8737,03-5253-8696
ファックス :03-5253-1661
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このページのお問い合わせ先
生涯学習・文化財保護課
福井県大野市城町9-1 学びの里「めいりん」内
電話番号:0779-65-5590
ファクス:0779-66-2885
メールアドレス:shobun@city.fukui-ono.lg.jp