大野市化石保護規則
大野市化石保護規則を施行
大野市内では、恐竜やアンモナイト、三葉虫など学術的に重要な化石が発見されています。これらの化石産出地を保護するために、平成20年7月1日から「大野市化石保護規則」が施行されています。大野市内の保護区域で化石を採取する場合は、事前に教育委員会への届出が必要になります。大野市内の化石産出地を保護するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
届出の対象となる採取
自己の所有地以外で、化石及び化石含有地の発掘及び採取を行う場合。
保護区域について
別表の46地区になります。
保護区域の位置図
化石採取の流れ
1 採取する場所の確認(採取者)
2 土地所有者の承諾(採取者)
3 教育委員会への届出(採取者)
※化石採取届出書・誓約書への押印は不要です。ただし、土地所有者の承諾書は署名が必要です。化石採取を実施する10日前までに所定の様式に必要事項を記載の上、教育委員会へ提出して下さい。
4 届出を受理した後、教育委員会から採取者に通知
5 化石採取の実施(採取者)
6 採取報告書を教育委員会へ提出(採取者)
※化石採取報告書への押印は不要です。採取後30日以内に所定の様式に必要事項を記載の上、教育委員会へ提出して下さい。
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このページのお問い合わせ先
生涯学習・文化財保護課
福井県大野市城町9-1 学びの里「めいりん」内
電話番号:0779-65-5590
ファクス:0779-66-2885
メールアドレス:shobun@city.fukui-ono.lg.jp