子どもの定期予防接種
子どもの定期予防接種の種類と通知の時期
定期予防接種は予防接種法に基づく予防接種で、対象者は受けるよう努めなければならないとされています。
対象月(年)齢に受けると、その費用は全額公費負担されます。対象者の方には、下記の時期にお知らせと接種予診票を送ります。
予防接種名 | 対象月(年)齢 | 接種 回数 | 市からの通知時期 |
---|---|---|---|
![]() 感染症(外部サイト) | 出生6週0日後~終了日まで(ワクチンで異なる) ※初回接種は出生14週6日までに受けましょう | 2回または3回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 1歳の誕生日の前日まで | 3回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 生後2か月~5歳の誕生日の前日まで | 初回:3回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 生後2か月~5歳の誕生日の前日まで | 初回:3回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
4種混合(DPT-IPV) ( ![]() ![]() ![]() ![]() | 生後2か月~7歳半になる前日まで | 初回:3回 追加:1回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
【令和6年4月1日から使用開始】 | 生後2か月~7歳半になる前日まで | 初回:3回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 1歳の誕生日の前日まで | 1回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() ![]() (MR) | 【第1期】 1歳~2歳の誕生日の前日まで | 1回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
【第2期】 小学校入学前の1年間(4月1日~3月31日) | 1回 | ||
![]() (水ぼうそう) | 1歳~3歳の誕生日の前日まで | 2回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 【初回・追加】 生後6か月~7歳半の誕生日の前日まで | 第1期:2回 第1期:追加1回 | 生後1か月になった月の末日(冊子) |
![]() | 【第2期】 9歳~13歳の誕生日の前日まで | 1回 | 小学3年生になったら |
![]() | 20歳未満 | 18歳 | 高校3年生になったら |
2種混合 ( ![]() ![]() | 11歳から13歳の誕生日の前日まで | 1回 | 小学6年生になったら |
![]() (ヒトパピローマウイルス感染症) | 小学6年生~高校1年生相当年齢 | 2回または3回 | 平成25年よりHPVワクチンの積極的勧奨を控えていましたが、令和4年4月からワクチンの積極的勧奨が再開されています。 |
予防接種の実施場所
- 大野市内実施医療機関は案内通知から確認してください。医療機関によって取り扱うワクチンが異なります。
- 福井県内の医療機関でも接種できます。医療機関に直接お問い合わせいただき、ご予約をお願いします。
- 普段からお子さんの健康状態について把握している、かかりつけ医での接種をおすすめします。
- 里帰り等で、県外で接種を希望される場合は、接種前に申請手続きが必要です。「福井県外の医療機関で定期予防接種を希望される方へ」をご確認ください。
注意事項
- 体温が37.5度以上の時は接種できません。体調の良い時に受けてください。
- 対象月(年)齢の期間内に接種してください。対象月(年)齢を過ぎると、自費での接種となります。
- 予防接種の種類によって、1~4回まで接種回数が様々です。特に2回目以降は、接種間隔を医療機関に確認して頂き、受け忘れのないようご注意ください。
- 市外へ転出された場合は、大野市の予診票は使用できません。転出先の自治体で予診票の手続きが必要です。
予防接種との接種間隔
- 注射生ワクチン(BCG、麻疹風疹(MR)、水痘)の次に、注射生ワクチンを接種する場合、27日以上接種間隔をおく必要があります。
- 上記以外の組み合わせは接種間隔に関する規程はありません。それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守って計画的に接種してください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、大野市健康長寿課(電話 0779ー65ー7333)までお知らせください。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)(外部サイト)
長期にわたる疾病等のため、定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方へ
次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できます。ただし、一部年齢制限があります。
- 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(※下記参照)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合
- 予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合。ただし、BCGは4歳に達するまで、肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまで、4種混合、5種混合は15歳に達するまでの間であること。
※長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったことがある方
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
- 上記の疾病に準ずると認められる疾病にかかったこと
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
上記の要件に該当し、接種を希望される方は、接種前に大野市健康長寿課(電話 0779-65-7333)へご連絡ください。
また、対象となる疾病の詳細についても健康長寿課へお問合わせください。