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最終更新日:

2025年7月1日

ページ番号:

181-831-551

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犯罪被害者等の支援

大野市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等基本法に基づき「大野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明確にし、犯罪被害者のための施策の基本となる事項を定めることにより、被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、被害者等を支える地域社会の形成を図ることで、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本理念

  1. 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されなければならない。
  2. 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況及びその他の事情に応じて適切に行われなければならない。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
  4. 犯罪被害者等の支援は、二次的被害及び再被害が生じないよう十分配慮して行われなければならない。

大野市犯罪被害者等見舞金支給規則

犯罪被害に遭われた方やその遺族に対して、犯罪被害の早期回復および経済的負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

見舞金の種類

種類 金額 対象
(1)遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方の遺族 ※1
(2)重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重症病を負われた方  ※2

※1 配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 療養機関が1カ月以上、かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服すことができない)と医師に診断された方

対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除く

住所要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに大野市内に住所を有する被害者または遺族で、かつ、見舞金の申請時に大野市内に住所を有する者

支給の制限

遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。
(1)加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき
(2)犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
(3)暴力団員や暴力団関係者であったとき
(4)その他の事情から判断し、社会通念上適切でないと認められるとき

申請期限

支給の申請期限は次のとおりです。

  1. 犯罪被害の発生を知った日から2年以内又は犯罪被害を受けた日から7年以内
  2. 重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内
  3. やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内

遺族見舞金の支給申請

大野市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書兼請求書(様式1)に次の書類を添えて申請

  1. 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書、その他当該被害者が犯罪行為により死亡した事実および死亡の年月日を証明することができる書類
  2. 申請者が当該犯罪行為の発生当時に市民であったことを証明する住民票の写し又は戸籍の附票
  3. 申請者の氏名、生年月日、本籍および犯罪被害者との続柄が記載された戸籍の謄本又は抄本
  4. 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が犯罪行為により死亡した当時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
  5. 申請者が犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
  6. 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1 順位遺族であることを証明することができる書類
  7. 申請者が生計維持遺族であり、第1 順位遺族の決定に必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
  8. 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2 人以上あるときは、遺族見舞金支給代表者選定に関する届出書(様式2)
  9. その他市長が必要と認める書類

重傷病見舞金の支給申請

大野市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金) 支給申請書兼請求書( 様式3) に次の書類を添えて申請

  1. 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(犯罪行為により負傷し、または疾病にかかった日、療養期間、入院日数及び病名を明記したもの。ただし、精神疾患に係るものにあっては、入院日数の記載を要せず、その症状の程度が通算3 日以上労務に服することができない程度であったことを明記したもの)
  2. 犯罪被害者が当該犯罪行為の発生当時において市民であったことを証明する住民票の写し又は戸籍の附票
  3. その他市長が必要と認める書類

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福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4800

ファクス:0779-66-7708

メールアドレス:bosai@city.fukui-ono.lg.jp


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