避難情報等が変わりました
令和元年台風19号では、国及び県管理河川において142箇所が決壊する等、甚大な被害が広範囲に発生し、避難が遅れた事による被災や、高齢者の被害が相次ぎました。警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったという意見がある一方で、避難勧告で避難しない人が多い、避難勧告と避難指示(緊急)がわかりにくいとの課題も顕在化しました。
このため、災害対策基本法を改正し、避難情報が改善されました。
避難情報について
変更点
- 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化しました(従来の避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令する)
- 災害が発生している・まさに発生しそうな時、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」としました
- 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直しました
避難行動について(屋内安全確保)
屋内安全確保とは
赤線は想定最大浸水深
この行動が「屋内安全確保」であり、居住者等がハザードマップ等を確認し自らの判断で、警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時などにとる行動です。
大野市総合防災マップ(ハザードマップ)で屋内安全確保が可能か確認しましょう
屋内安全確保を行う上での条件
- 自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域(※1)に存していないこと
- 自宅・施設等に浸水しない居室があること
- 自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障(※2)を許容できること
※2支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ 電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ
避難行動について(緊急安全確保)
避難し遅れたために、災害が発生・まさに発生しそうな状況で、立退き避難を安全にできないと考えられる場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」です。
警戒レベル5緊急安全確保の発令時などにとる行動で、この行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。
「屋内安全確保」と「緊急安全確保」は行うタイミングや、安全確保の度合いが違う点に注意してください。
新しい避難情報の発表に注意してください
今後、大野市では上記の新たな名称で避難情報を発信いたします。
避難情報の発信については、これまでどおり主に次の手段により行います。
(1)大野市防災メール
(2)防災行政無線
(3)ホームページ
詳細な情報については、下記リンクより内閣府ホームページをご確認ください。
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(外部サイト)
新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDF:546KB)
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