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最終更新日:

2026年9月7日

ページ番号:

386-778-433

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災害による後期高齢者医療保険料の減免について

災害による被害の程度により、後期高齢者医療保険料の減免措置が受けられる場合があります

1 減免対象
・災害により被害に遭われた被保険者または世帯主が対象です
・損害の程度により減免額が異なります
・納期限未到来の後期高齢者医療保険料が減免対象です

2 必要となるもの
・り災証明書または被災証明書(写し可)
・本人確認書類(マイナンバ−カード、運転免許証など)
※後期高齢者医療保険料額通知書があればお持ちください。

3.減免の内容
損害の程度 減免額
全壊 保険料の全額
半壊、大規模半壊、床上浸水 保険料の2分の1に相当する額
家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき 保険料の3分の1に相当する額

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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