災害による後期高齢者医療保険料の減免について
災害による被害の程度により、後期高齢者医療保険料の減免措置が受けられる場合があります
1 減免対象
・災害により被害に遭われた被保険者または世帯主が対象です
・損害の程度により減免額が異なります
・納期限未到来の後期高齢者医療保険料が減免対象です
2 必要となるもの
・り災証明書または被災証明書(写し可)
・本人確認書類(マイナンバ−カード、運転免許証など)
※後期高齢者医療保険料額通知書があればお持ちください。
| 損害の程度 | 減免額 |
|---|---|
| 全壊 | 保険料の全額 |
| 半壊、大規模半壊、床上浸水 | 保険料の2分の1に相当する額 |
| 家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき | 保険料の3分の1に相当する額 |

























