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最終更新日:

2021年4月1日

ページ番号:

301-554-539

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後期高齢者医療制度の手続きにマイナンバーが必要となります。

平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、後期高齢者医療制度の手続きにおいてマイナンバーが必要になります。

◎マイナンバーの記入が必要となる書類

≪資格の届出に関するもの≫
 主なものとして次の手続きがあります。
  ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)に係る届書
  ・後期高齢者医療被保険者証等再交付の申請に係る申請書
  ・後期高齢者医療に加入している人の氏名変更、住所変更の届出に係る届書

≪給付の申請に関するもの≫
 主なものとして次の手続きがあります。
  ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定に係る申請書
  ・後期高齢者医療高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
  ・後期高齢者医療特定疾病認定に係る申請書

※マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。

マイナンバーカードをお持ちの場合
  ・マイナンバーカード(1枚でご本人確認とマイナンバー確認ができます。)

マイナンバーカードをお持ちでない場合
  ・運転免許証や旅券など(ご本人確認のため)
  ・マイナンバー通知カード(マイナンバー確認のため)

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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