後期高齢者医療制度の手続きにマイナンバーが必要となります。
平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、後期高齢者医療制度の手続きにおいてマイナンバーが必要になります。
◎マイナンバーの記入が必要となる書類
≪資格の届出に関するもの≫
主なものとして次の手続きがあります。
・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)に係る届書
・後期高齢者医療被保険者証等再交付の申請に係る申請書
・後期高齢者医療に加入している人の氏名変更、住所変更の届出に係る届書
≪給付の申請に関するもの≫
主なものとして次の手続きがあります。
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定に係る申請書
・後期高齢者医療高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
・後期高齢者医療特定疾病認定に係る申請書
※マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。
マイナンバーカードをお持ちの場合
・マイナンバーカード(1枚でご本人確認とマイナンバー確認ができます。)
マイナンバーカードをお持ちでない場合
・運転免許証や旅券など(ご本人確認のため)
・マイナンバー通知カード(マイナンバー確認のため)