大野市水道給水条例の一部改正について(令和7年9月26日施行)
大野市水道給水条例を一部改正しました。主な内容は次のとおりです。
災害時の給水装置工事の見直しについて
令和6年能登半島地震においては、宅内配管の被害が多かったことや、指定給水装置工事事業者自身が被災したことにより、指定給水装置事業者が不足し、個人宅の宅内配管の復旧が大幅に遅れました。
この事例を踏まえ、災害及びその他非常の場合は、他の市町村長が指定した指定給水装置工事事業者が市内で給水装置工事を行うことができるように見直しを行いました。