漏水による水道料金の減免について
お客様の敷地内の給水装置は、お客様自身で管理していただくものです。そのため、宅内の配管が古くなっている場合や凍結時の漏水にご注意ください。
万が一、漏水があり水道料金が高額になった場合でも、水道メーターを通過していれば、その料金はお客様の負担となります。また、漏水にかかった修繕費用もお客様の負担となります。
しかし、注意をはらっていても知らないうちに漏水してしまっている場合があります。
このような場合は、例外的に水道料金の一部の減額を認める減免制度があります。
減免対象となるもの
減免となるのは以下のような場合です。
- 発見及び確認が困難な箇所(例:土中や床下、壁の中の配管等)で漏水が発生したもの
- 漏水箇所の修繕が「完了」していること
- 未納がないこと
なお、漏水が長期間にわたった場合、料金の減免が受けられる水道料金は1回の漏水に対して、修繕した直近の1期分となります。
減免の対象とならないもの
以下のような場合には、減免の対象となりません。
- お客さま、または第三者の故意、過失による漏水
- 給湯器、電気温水器本体や、蛇口、水洗トイレのボールタップなど水栓器具の故障不具合による漏水
- 受水槽および受水槽より先での漏水
- 漏水を知っていながら、修繕や対応処置を怠った場合(善良な管理に反する)
- 市の指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合
- 修理完了の日から、長期経過して申請した場合
減免の方法
漏水が発見された場合、速やかに市指定給水装置工事事業者で修繕を行ってください。
大野市水道事業・簡易水道事業 指定給水装置工事事業者名簿
漏水修繕の修繕費については、お客様のご負担となります。
修繕後、減免申請書と漏水状況が分かる写真等を大野市上下水道課(下水処理センター)に提出してください。
申請書等の提出先
〒912-0011 大野市南新在家28ー3ー2
大野市くらし環境部 上下水道課(下水処理センター)
TEL 0779-65-7670(直通)
FAX 0779-66-1720
申請書類
水道事業納付金減免申請書(ワード:37KB)(指定様式)- 修繕状況が分かる写真(任意様式)
減免申請チェックシート(エクセル:22KB)(指定様式)- 修繕を行ったことが分かる書類(工事完了報告書や請求書)
減免の適用について
提出された減免申請の内容をもとに、現地調査等も含め、減免対象の有無を確認しますので、申請からお時間を頂いております。
当市での調査が完了しましたら、文書にてお知らせします。
減免額について
・減免の場合、漏水したと推定される水量の一部にかかる料金が減免額となります。
漏水への対策、早期発見のために
漏水の早期発見のため、日頃からご自身の給水装置の管理をしていただくようお願いします。
給水装置管理の方法
・毎期の検針のお知らせで使用水量を確認する。
・定期的に水道メーターを確認して、漏水の有無を確認する。
・空き家となっている家や、旅行等で長期間留守にする家は止水栓を閉めておく。
・冬場(積雪時期)に備えて、屋外配管の状態(破損の有無)を点検する。
漏水の確認方法
- 家中の蛇口を全部締める。
- メーターボックスの中のパイロットを見る。
- パイロットが点滅していればどこかで水が漏れています。
漏水が確認された場合は、メーターボックスの中(外側の場合もあります)にある止水栓を締めて、漏水を防ぎ、指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。
止水栓が機能しない場合は、上下水道課までご連絡願います。

























