特定規模を超える集客施設の建築制限の概要
市では、中心市街地に商業・居住・福祉・文化などのまちの機能を集中させ、市民が集いやすく、小さくまとまったまちづくりを進めるため、周辺の土地利用や道路環境に影響を与え、まちの様子を大きく変化させる恐れがある大型の店舗等について、区域を定め、建築を規制しています。
平成19年12月20日付けで、「大野市特別用途地区内及び特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例」を施行・都市計画決定しました。
平成31年4月18日付けで、「特定用途制限地域」を拡大しました。
規制する区域・内容
1 特別用途地区
市内の全ての準工業地域及び工業地域
- 第1種特定規模集客施設制限地区 (準工業地域)
- 第2種特定規模集客施設制限地区 (工業地域)
規制内容
下に示す用途の建物の床面積が5,000平方メートルを超える店舗等の建築を制限
特別用途地区
2 特定用途制限地域
都市計画区域のうち用途地域を除く全域
規制内容
下に示す用途の建物の床面積が3,000平方メートルを超える店舗等の建築を制限
特定用途制限地域
規制する建物の用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場(客席のある体育館、スタジアム)、店舗、飲食店、展示場、遊技場(マージャン屋・ぱちんこ屋・ゲームセンター・アミューズメント施設・大規模テーマパーク・カラオケボックスなど)、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの