若い世代の新生活を支援します!(早婚夫婦支援事業)
大野市では対象世帯のご夫婦に最大40万円を支給します
★申請される方は、必ず令和9年2月末までにご相談ください★
令和8年度分の申請(4月~)は6月上旬に開始予定です。
市内にお住まいの若い世代の新婚夫婦に対して、新生活に伴う経済的負担を軽減するための支援金を交付します。
【支給対象者】
次のすべてに該当するご夫婦が対象になります。
(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)夫婦の直近の合計所得額が500万円未満であること(世帯収入約670万円未満に相当)
※奨学金を返済している夫婦は、奨学金の年間返済額を所得額から差し引いた額が500万円未満
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、夫婦双方もしくは一方の年齢が29歳以下の世帯
(4)夫婦ともに大野市に住民登録を有し、居住していること
(5)夫婦ともに市税を滞納していないこと
(6)過去にこの制度に基づく支援金等を受けていないこと
【支援金額】
| 対象年齢 | 支給金額 |
|---|---|
| 夫婦のいずれか又は夫婦ともに 25歳以下の場合 | 40万円 |
| 夫婦のいずれか又は夫婦ともに 26歳~29歳の場合 | 30万円 |
【申請方法】
婚姻届を提出後、下記の書類に必要書類を添付して、申請期限までに申請してください。
申請事前相談期限
令和9年2月26日まで
※令和9年3月1日から令和9年3月31日に婚姻予定の方は事前にご相談ください。
申請期限
令和9年3月31日まで
※事前にご相談いただいてからの申請になります。
提出書類
大野市早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
必要な添付書類
(1)婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2)住民票謄本
(3)夫婦の所得課税証明書
(4)夫婦の納税証明書
(5)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が確認できる書類
(6)通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義が記載された面の写し)※旧姓の口座は使用できませんのでご注意ください
提出先
下記お問い合わせ先担当課へ申請してください。
大野市早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:159KB)
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