結婚新生活支援事業
大野市で結婚される新婚夫婦を応援します
これから夫婦として新生活を迎えられる世帯を対象に、結婚に伴う生活にかかる費用(家賃・引越費用)の支援を行います。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに結婚した新婚夫婦が、結婚を機に引越しをしたり、市内の賃貸住宅で同居を開始した場合の引越費用や賃貸契約にかかる費用の一部を補助します。
【対象世帯】
次のすべてに該当する世帯が対象になります。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出・受理された夫婦
(2)夫婦の直近の合計所得額が500万円未満(世帯収入約670万円未満に相当)
※奨学金を返済している世帯は、奨学金の年間返済額を所得額から差し引いた額が500万円未満
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
【交付要件】
次のすべてに該当することが交付要件になります。
(1)申請時において夫婦共に当該住宅地に住民登録を有し、居住していること
(2)市税を滞納していないこと
(3)国が実施する地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる支援、市が実施する家賃及び引越費用に対する支援、その他公的制度による補助を受けていないこと
(4)過去にこの補助金(地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助)の交付を受けていないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、 交付を受けた補助金の額が上限額に達しなかったものを除く。
【補助対象経費】
令和6年4月1日から令和7年3月31日までにかかる次の費用が補助対象経費となります。
●賃貸費用
賃貸住宅を契約した際に要した経費で、物件の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
●引越費用
引越業者または、運送業者へ支払った経費(自らレンタカーを借りた場合や、友人に引越を依頼した場合の経費は対象になりません)
【補助金額】
補助金の上限額は30万円とし、対象経費の合計額が補助金額となります。(1000円未満の端数がある場合は切り捨てとします)
ただし、夫婦共に29歳以下の夫婦の場合は上限額が60万円となります。
【申請方法】
婚姻届を提出し、新居での生活をスタートしてから、下記の書類に必要書類を添付して、申請期限までに申請してください。
申請期限:令和7年3月31日まで
提出書類:
〇交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
〇補助金交付請求書(様式第4号)
必要書類
(1)婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書※
(2)住民票謄本※
(3)夫婦の所得課税証明書※
(4)夫婦の納税証明書※
(5)賃貸住宅の場合は賃貸契約書の写し
(6)賃貸費用・引越費用の領収書の写し
(7)勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住宅手当等支給証明書(様式第2号)
(8)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が確認できる資料
※(1)から(4)までの必要書類は、市内に本籍及び住民登録があり、関係機関への調査に同意される方は添付不要
大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF:112KB)
提出先 : 下記お問い合わせ先へ提出してください。
【結婚新生活支援事業実施計画書の公表について】
本事業は、令和6年1月1日以降に結婚した夫婦を対象に、新婚生活にともなう住宅賃借経費及び、引越し費用に対して支援するものです。(年齢・所得要件あり)
実施要領に基づき、次のとおり実施計画書を公表します。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF:134KB)
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