このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2022年4月20日

ページ番号:

924-321-496

サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険税の概要について

 皆さんから納めていただく国民健康保険税は、国民健康保険被保険者の病気やけがをした時の医療費、出産や死亡の際の給付、そして介護保険の介護サービス費用に充てられる貴重な財源です。

国民健康保険に加入する人

 職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人を除き、すべて国民健康保険に加入します。(ただし、0歳から74歳までの人が対象となります。)

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険は世帯ごとの加入となり、納税義務者は世帯主となります。   
 世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が国民健康保険税を納付することとなります。

国民健康保険税の税額

 医療費に充てる医療分と後期高齢者支援金等に充てる後期高齢者支援金等分及び介護保険納付金に充てる介護分の3種類があり、それぞれ次の3つの項目に応じて計算し、合計した額が税額となります。ただし、介護分は40歳から65歳未満の人が課税対象となります。

所得割

世帯の被保険者の前年度所得に応じて計算します

均等割

世帯の被保険者数に一人当たりの税額をかけて計算します

平等割

1世帯当たりの税額です
※令和4年度から資産割を廃止しました。

 

税額の計算方法

国民健康保険税の計算は以下の表のようになります。

  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割 課税標準額×6.85% 課税標準額×2.2% 課税標準額×2%
資産割 廃止 廃止 廃止
均等割 一人当たり 28,000円 一人当たり 8,800円 一人当たり 10,900円
平等割 一世帯当たり 20,200円 一世帯当たり 6,400円 一世帯当たり 5,500円

☆課税標準額:前年分の所得から基礎控除43万円を差し引いた額
☆医療分、後期高齢者支援金等分、介護分について、3つの項目を合計し(100円未満を切り捨て)、各税額を合算したものが年税額となります。

※年度の途中で国民健康保険に加入または喪失した場合は、月割りで国民健康保険税を計算します。

保険税は、国民健康保険の被保険者となった月分から課税されます

 被保険者となった月とは、届出をした月ではなく社会保険を喪失した月や他の市町村から転入した月のことをいいます。
 加入の手続きが遅れた場合は、遡って国民健康保険税を納めることになります。
 ただし、この場合でも納期は、届出日以降の納期となります。

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案