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最終更新日:

2023年4月1日

ページ番号:

641-202-672

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国民健康保険税

令和5年度の国民健康保険税(率)

 平成23年度以降、平成30年度までの8年間、税率改定をせずに据え置きのまま、一般会計からの法定外繰入による赤字補填をしながら国保の財政運営を行ってきました。
 その後、令和元年度からの保険税率を改定しましたが、資産割の率を約半分にし、賦課総額を据え置く改定であったことから、改定後も引き続き、一般会計からの法定外繰入や基金取崩しによる赤字補填を余儀なくされています。
 本市の一人当たりの保険税額については、福井県平均や全国平均よりも低い税額となっています。一方、一人当たりの医療費については、全国平均よりも高額となっています。
 特定健診等の受診率向上や後発医薬品の使用促進、健康づくり事業など医療費適正化に取り組むとともに、口座振替の促進やコンビニ収納導入などによる収納率向上により赤字の削減に努めていますが、依然国保の財政状況は厳しい状況です。
 今後は、将来的な県内の保険料水準の統一に向け、また、国民健康保険制度が将来的にわたって持続可能な制度となるよう収支の均衡を保ち、赤字を削減・解消し、国民健康保険事業の健全運営を図る必要があります。
 なお、令和4年度以降は、後期高齢者医療保険と同じく、2年ごとに保険税率の見直しを実施します。

令和5年度の保険税額(率)

    医療にかかる分 後期高齢にかかる分 介護にかかる分
所得割額

加入者の
収入に応じて計算

課税標準額×6.85/100 課税標準額×2.2/100 課税標準額×2.0/100
資産割額

加入者の
資産に応じて計算

廃止 廃止 廃止
均等割額

世帯の
加入者数に応じて計算

被保険者1人につき
28,000円

被保険者1人につき
8,800円

被保険者1人につき
10,900円

平等割額 世帯単位で計算

1世帯につき
20,200円

1世帯につき
6,400円

1世帯につき
5,500円

限度額 区分ごとに設定 65万円 22万円 17万円

※介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の人は、医療にかかる分、後期高齢者支援金等に、介護にかかる分を加えた合計額が年税額になります。 40歳未満の人、65歳以上の人は医療分と後期高齢者支援金等分の保険税額のみとなります。
 
※年度途中に資格を取得したり、喪失したりした場合は、年税額を月割で計算します。

※国民健康保険税の減免制度があります。

低所得者世帯への軽減について

 世帯の所得が少ない場合は、条例の定めにより、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割に軽減される措置が適用されます。

7割軽減 世帯主とその世帯の被保険者の所得が 
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が 
43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減 世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

(令和5年4月1日より)

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

 リストラなどで非自発的に失業された65歳未満の人の国民健康保険税を軽減する制度があります。制度の適用を受けるには、必ず届出が必要です。

 ⇒詳しくはこちらへ 国民健康保険税の失業軽減

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度へ加入したことにより国保の保険税負担が大きくならないよう、次のような措置があります。

低所得世帯に対する軽減

 保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定します。

平等割額に対する軽減

 後期高齢者医療制度へ加入することで、国保加入者が1人になる世帯は、平等割額が5年間2分の1軽減され、その後の3年間は4分の1軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減(申請が必要)

 会社などの被用者保険(国保組合を除く)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれ国保加入となった人の保険税において次のような軽減があります。
  1.旧被扶養者に係る所得割・資産割額はかかりません。
  2.7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者の均等割額が半額になります。
  3.7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者のみ国保加入の世帯は、平等割額が半額になります。

旧被扶養者とは下記の全てに当てはまる人をいいます

  1.国保の資格取得日に65歳以上の人
  2.国保の資格取得日の前日に被用者保険の被保険者であった人
  3.国保の資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度へ加入となった場合

未就学児の均等割保険税軽減

 国民健康保険法の改正により、子育て世帯への経済的負担軽減のため、未就学児の均等割保険税について、令和4年4月1日から5割が軽減されます。

詳しくは市民生活・統計課にお問い合わせください。

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このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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