このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2023年4月1日

ページ番号:

674-563-625

サイトメニューここまで

本文ここから

国保で受けられる給付

1.医療機関の窓口での自己負担割合

国民健康保険に加入している人が医療を受けるときに支払う自己負担は、次のとおりです。

 

義務教育(小学校)就学前まで

義務教育(小学校)就学後から70歳未満

70から74歳まで
一般被保険者 2割 3割

2割※
(一定以上所得者は3割)

退職被保険者 本人
被扶養者

※ 災害等により資産に重大な損害を受けた場合や事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少し、一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合に、一部負担金を減免する制度があります。
詳しくは、市民生活・統計課にお問い合わせください。

2.入院または高額な外来診療を受ける場合(限度額適用認定証)

入院する場合、または高額な外来診療を受ける場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けてください。

内容

限度額適用認定証を提示することにより、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※国保税に滞納がある場合は交付されません。
※平成24年4月1日より、従来の入院に加え、外来診療についても限度額適用認定証の対象となりました。

70から74歳までの方

70から74歳までの方は、入院時の自己負担限度額が定められていますので、医療機関での支払額は次の金額までとなります。
※低所得に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

世帯の所得状況により交付対象外となる場合がありますので、事前に市民生活・統計課までお問合せください。

郵送による申請に必要なもの

  • 下記申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(申請者が減額対象者と同世帯以外の場合)

3.医療費の支払が高額になった場合(高額療養費)

医療機関の窓口で1ヶ月に支払う自己負担額が一定の金額を超えたときは、その差額について「高額療養費」の支給が受けられます。ただし、食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは対象外となります。

70歳未満の方の場合 (月額自己負担限度額)

所得区分 区分表示 3回目 4回目以降(注2)
住民税課税世帯

901万円超え

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万超え901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超え600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
注1 所得の申告がないと、901万円超えとみなされます
注2 4回目以降とは、過去12ヵ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が複数回あったときの4回目以降の自己負担限度額です

同じ世帯で複数の一部負担金の支払いがあったとき
同じ月に同じ世帯内で 医療機関ごとに21,000円以上の一部負担の支払が2回以上あったときは、合算して「高額療養費」の対象とすることができます。

70から74歳までの方の場合 (月額自己負担限度額)

所得区分

区分 外来(個人単位) 入院(世帯単位)
住民税課税世帯

課税所得
690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円

課税所得
380万円以上

現役並み2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円

課税所得
145万円以上

現役並み1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円

一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
4回目以降は44,400円

住民税非課税世帯 低所得2 区分2 8,000円 24,600円
低所得1 区分1 15,000円

   

高額療養費の計算の注意

1.月の1日から末日までで計算します
2.医療機関ごとに計算します
3.同じ医療機関でも、歯科は別計算になります
4.同じ医療機関でも、外来と入院は別々に計算します
5.入院時の食事代や差額ベッド代(個室料金など)は含めません

申請について

対象となる世帯には市から通知を送付しています。
(大野市国民健康保険の加入世帯にお送りしています。社会保険等に加入の方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。)
通知が届きましたら、医療機関の領収書などの書類とともに市民生活・統計課まで申請してください。

4.高額療養費貸付金

高額療養費の支給には書類審査などで診療月より数ヶ月かかります。 このため、一部負担金の支払いが困難な人には、高額療養費の支給額の8割相当額を「高額療養費貸付金」として、無利子貸付する制度があります。

内容

  •  高額医療費の支給を受けることが見込まれる人で、医療機関への支払いが困難な人
  •  高額療養費の支給予定額の8割相当額を限度に貸し付けします。

  (ただし、その額が30,000円未満の場合は貸付の対象となりません。)

大野市国民健康保険のページに戻る

5.入院時の食事代

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

※ただし、市民税課税世帯の方のうち、難病、小児慢性特定疾病の方・平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方の負担額は260円

  • 低所得の区分に該当する人が、食事代の標準負担額の減額認定を受ける場合は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

 市民生活・統計課で認定証の交付を受けてください。

  • 入院時の食事代は、高額療養費支給の対象とはなりません。
所得区分 標準負担額(1食)
住民税課税世帯 460円(※260円)

市民税非課税世帯
(70歳以上は低所得2)

90日までの入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 160円
70歳以上で低所得1の人 100円

6.療養費の支給

保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請によって自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。
 
海外で病気やけがの治療を受けた場合でも、日本国内の保険診療の範囲内で保険給付の対象となりますただし、帰国後の償還払いとなり、いったん全額を支払っていただくこととなります。
また、診療の内容等がわかる医師の診療内容明細書(日本語に翻訳したもの)が必要となります。

7.葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬祭費を支給されます。

支給額   5万円
ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。

8.出産育児一時金の支給

国保に加入している方が出(※1)した場合に支給されます。(他の健康保険からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。)
支給金額は次のとおりです。

支給額  50万円(産科医療補償制度対象の出産(※2)の場合)
     48.8万円(上記以外の出産) 

(令和5年4月1日より)        
※1 妊娠12週以上の出産で,死産,流産を含みます。
※2 産科医療補償制度対象について、詳しくはこちらへ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産科医療補償制度について(外部サイト)
出産育児一時金直接支払制度(市が医療機関などに対して出産育児一時金を支払う)を利用すれば、医療機関などの窓口で支払う出産費用の負担が軽減されます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案