マイナ保険証への移行(保険証の新規発行終了)について
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再発行はできません
国の法改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わることから、これまでの保険証は新規発行・再発行ともにできなくなります。
保険証に代わり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を持っている方
A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
医療機関等の受診時は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
マイナ保険証を持っていない方
これまでの保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
医療機関等の受診時は、資格確認書をご提示ください。
マイナ保険証を利用するには
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの申請が必要です。申請方法については下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方
医療機関・薬局での受付時、その場で簡単に登録できます。そのほか、市役所窓口や「マイナポータル」(対応のスマートフォン、パソコン等をお持ちの方のみ)でも登録できます。詳しくは下記のページをご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
マイナ保険証のメリット
1.過去の診療・お薬情報などに基づく、より良い医療が受けられる
情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師に共有することができます。旅行先での急な体調不良や、災害などの緊急時にも安心です。
なお、マイナポータルをご利用いただくと、ご自身で過去の診療情報・薬剤情報・健診情報等を確認することができます。(医療機関・薬局にて診療情報・薬剤情報等の提供に同意した場合、マイナポータルで確認できる情報と同じ情報が医師・薬剤師で閲覧できるようになります)
2.医療費が高額になったときでも、上限額が自動で適用され、支払額が少なくて済む
従来は、高額療養費の限度額を超える支払いを免除するために、事前に市役所窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をする必要がありました。マイナ保険証があれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要はありません。
3.マイナポータルで確定申告時の医療費控除が簡単にできる
従来は、医療費控除を受けるために、1年分の医療費の領収証を管理し、「医療費控除の明細書」を作成する必要がありました。マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できるため、簡単に手続きできます。