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最終更新日:

2025年8月7日

ページ番号:

768-846-235

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マイナ保険証への移行(保険証の新規発行終了)について

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再発行はできません

国の法改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わることから、これまでの保険証は新規発行・再発行ともにできなくなります。

保険証に代わり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証を持っている方

A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
医療機関等の受診時は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

マイナ保険証を持っていない方

これまでの保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
医療機関等の受診時は、資格確認書をご提示ください。

マイナ保険証を利用するには

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの申請が必要です。申請方法については下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法について

マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方

医療機関・薬局での受付時、その場で簡単に登録できます。そのほか、市役所窓口や「マイナポータル」(対応のスマートフォン、パソコン等をお持ちの方のみ)でも登録できます。詳しくは下記のページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)

マイナ保険証のメリット

1.過去の診療・お薬情報などに基づく、より良い医療が受けられる

情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師に共有することができます。旅行先での急な体調不良や、災害などの緊急時にも安心です。
なお、マイナポータルをご利用いただくと、ご自身で過去の診療情報・薬剤情報・健診情報等を確認することができます。(医療機関・薬局にて診療情報・薬剤情報等の提供に同意した場合、マイナポータルで確認できる情報と同じ情報が医師・薬剤師で閲覧できるようになります)

2.医療費が高額になったときでも、上限額が自動で適用され、支払額が少なくて済む

従来は、高額療養費の限度額を超える支払いを免除するために、事前に市役所窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をする必要がありました。マイナ保険証があれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要はありません。

3.マイナポータルで確定申告時の医療費控除が簡単にできる

従来は、医療費控除を受けるために、1年分の医療費の領収証を管理し、「医療費控除の明細書」を作成する必要がありました。マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できるため、簡単に手続きできます。

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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