マイナ保険証への移行(保険証の新規発行終了)について
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再発行はできません
国の法改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は新規発行・再発行ともにできなくなります。
お手元の保険証は令和7年7月31日まで引き続き使用できます
現在お手元にある保険証は、12月2日以降も、令和7年7月31日の有効期限まで引き続き使用できます。
※注 令和7年7月31日までに70歳または75歳になる方や、国民健康保険税に滞納がある世帯など、一部の方は有効期限が異なります。保険証の右上に記載の有効期限をご確認ください。
12月2日以降は、保険証に代わり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を持っている方
A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
医療機関等の受診時は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
マイナ保険証を持っていない方
現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
医療機関等の受診時は、資格確認書をご提示ください。現行の保険証と同様に受診が可能です。
マイナ保険証を利用するには
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの申請が必要です。申請方法については下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方
医療機関・薬局での受付時、その場で簡単に登録できます。そのほか、市役所窓口や「マイナポータル」(対応のスマートフォン、パソコン等をお持ちの方のみ)でも登録できます。詳しくは下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
よくある質問
Q. マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら発行してもらえますか。
A. マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を郵送します。申請は不要です。
Q. 12月2日以降に保険証を紛失した場合は、どうなりますか。
A. マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を発行しますので、市役所窓口へお越しください。
国民健康保険加入の全世帯に「加入者情報のお知らせ」を郵送します
マイナ保険証を安心してご利用いただくため、国民健康保険制度のデータベースに登録されている加入者情報(氏名、マイナンバーの下4ケタ)をお知らせする通知を10月下旬に郵送します。