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最終更新日:

2024年3月4日

ページ番号:

810-625-010

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国民健康保険「こんなときは届出を」

1.国民健康保険証について

 保険証の有効期限は1年間です。
 ただし、75歳になる方の国民健康保険証は、75歳の誕生日前日までが有効期限です。
 有効期限前に「後期高齢者医療制度」「国民健康保険」の新しい保険証をお届けします。手続き等は必要ありません。
 保険証を無くしたり、破損した場合は、保険証の再交付を受けることができます。マイナンバー もしくは通知カード、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。また、郵送での手続きも可能です。

郵送に必要な書類

  • 下記申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状(申請者が同世帯以外の場合)

2.国民健康保険特定疾病療養受療証の申請について

大野市国民健康保険に加入中で次の疾病の方は、同一月、同一医療機関(入院、外来別)ごとに10,000円の自己負担となる特定疾病療養受療証を交付しますので、申請書を提出してください。
※ただし、70歳未満の人工透析が必要な方で、一定以上の所得がある方は自己負担が20,000円となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の人
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
  • 人工透析治療を要する慢性腎不全の人

申請方法

申請書に必要事項を記入し、窓口までご提出ください。

新規に申請される方

医師の証明が必要です。

社会保険等で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方

お持ちの特定疾病療養受療証を持参してください、医師の証明は不要です。
特定疾病療養受療証を既に返却している場合は、医師の証明が必要です。
   
   

3.交通事故などにあったら

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることが出来ます。しかし、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が全額負担するのが原則です。
 国民健康保険で治療を受けた場合は、国民健康保険が治療費を一時立て替えて、後でその治療費を加害者に請求することとなります。
 交通事故にあったら、すぐ警察へ届けるとともに、市民生活・統計課まで届け出をしてください。

示談の前に国保に相談を

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後遺症が出たときに困るだけでなく、その事故について国保が使えなくなったりします。示談の前に必ず市民生活・統計課に相談しましょう。

交通事故以外の第三者行為

  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の落下物にあたった
  • 傷害事件に巻き込まれた など

※交通事故による第三者行為の届出は下記の様式をご使用ください。
 その他の届け出については、市民生活・統計課へお問い合わせください。

また郵送でも受付いたしますので、様式に記入し市民生活・統計課までお送りください。

4.こんなときは

 下記表に当てはまる場合は14日以内に届け出を行ってください。

  こんなときは 届出に必要なもの
国保加入 他市区町村から転入したとき 転出証明書、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
他の健康保険などの資格を喪失したとき 社会保険等資格喪失証明書、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
子どもが生まれたとき マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
国保資格喪失 他市区町村へ転出したとき 保険証、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
他の健康保険などに加入したとき 国保と社会保険等の保険証、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
死亡したとき 保険証
その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、マイナンバー もしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)
修学が理由で転出する家族が引き続き国保に加入するとき 保険証、在学証明書等、マイナンバー もしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等)

電子申請システム(ふくe-ねっと)による届出も可能です。

対象の届出

  • 国民健康保険資格取得届
  • 国民健康保険資格喪失届
  • 国民健康保険限度額適用認定証等申請
  • 国民健康保険被保険者証再交付申請

電子申請による届出 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ふくe-ねっと(外部サイト)

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このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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