国民健康保険「こんなときは届出を」
1.国民健康保険証について
国の法改正により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わったことから、 現行の保険証は新規発行・再発行ともにできません。
お手持ちの保険証を紛失・破損した場合は、保険証に代わり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行しますので、市民生活・統計課までお申し出ください。
詳しくは下記のページをご確認ください。
マイナ保険証への移行(保険証の新規発行終了)について
2.国民健康保険特定疾病療養受療証の申請について
大野市国民健康保険に加入中で次の疾病の方は、同一月、同一医療機関(入院、外来別)ごとに10,000円の自己負担となる特定疾病療養受療証を交付しますので、申請書を提出してください。
※ただし、70歳未満の人工透析が必要な方で、一定以上の所得がある方は自己負担が20,000円となります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析治療を要する慢性腎不全の人
申請方法
申請書に必要事項を記入し、窓口までご提出ください。
新規に申請される方
医師の証明が必要です。
社会保険等で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方
お持ちの特定疾病療養受療証を持参してください、医師の証明は不要です。
特定疾病療養受療証を既に返却している場合は、医師の証明が必要です。
3.交通事故などにあったら
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることが出来ます。しかし、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が全額負担するのが原則です。
国民健康保険で治療を受けた場合は、国民健康保険が治療費を一時立て替えて、後でその治療費を加害者に請求することとなります。
交通事故にあったら、すぐ警察へ届けるとともに、市民生活・統計課まで届け出をしてください。
示談の前に国保に相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後遺症が出たときに困るだけでなく、その事故について国保が使えなくなったりします。示談の前に必ず市民生活・統計課に相談しましょう。
交通事故以外の第三者行為
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人の落下物にあたった
- 傷害事件に巻き込まれた など
※交通事故による第三者行為の届出は下記の様式をご使用ください。
その他の届け出については、市民生活・統計課へお問い合わせください。
また郵送でも受付いたしますので、様式に記入し市民生活・統計課までお送りください。
4.こんなときは
下記表に当てはまる場合は14日以内に届け出を行ってください。
こんなときは | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保加入 | 他市区町村から転入したとき | 転出証明書、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) |
他の健康保険などの資格を喪失したとき | 社会保険等資格喪失証明書、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) | |
子どもが生まれたとき | マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) | |
国保資格喪失 | 他市区町村へ転出したとき | 保険証もしくは資格確認書、マイナンバーもしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) |
他の健康保険などに加入したとき | 国保と社会保険等の保険証もしくは資格確認書 |
|
死亡したとき | 保険証もしくは資格確認書 | |
その他 | ||
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証もしくは資格確認書、マイナンバー もしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) | |
修学が理由で転出する家族が引き続き国保に加入するとき | 保険証もしくは資格確認書、在学証明書等、マイナンバー もしくは通知カード 、身元確認書類(運転免許証等) |
電子申請システム(ふくe-ねっと)による届出も可能です。
対象の届出
- 国民健康保険資格取得届
- 国民健康保険資格喪失届
- 国民健康保険限度額適用認定証等申請
- 国民健康保険資格確認書再交付申請
電子申請による届出 ふくe-ねっと(外部サイト)
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