福井県最低賃金
必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も
福井県最低賃金
時間額 984円 (改定前 931円)
※令和6年10月5日から福井県内のすべての労働者とその使用者に適用
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福井県内の特定最低賃金
特定最低賃金件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 | 984円(福井県最低賃金適用) | 令和6年10月5日 |
繊維機械、金属加工機械製造業 | 984円(福井県最低賃金適用) | 令和6年10月5日 |
電気機械器具製造業(略称) | 984円(福井県最低賃金適用) | 令和6年10月5日 |
百貨店、総合スーパー | 984円(福井県最低賃金適用) |
令和6年10月5日 |
最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
お問い合わせ
大野労働基準監督署 電話0779-66-3838
福井労働局 労働基準部 賃金室 電話0776-22-2691
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