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最終更新日:

2026年9月10日

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785-651-204

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福井県最低賃金

必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も

福井県最低賃金

時間額 1,112円 (改定前 1,053円) 
※令和8年10月4日から福井県内のすべての労働者とその使用者に適用

福井県内の特定最低賃金

特定最低賃金件名 時間額 効力発生日
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 1,112円(福井県最低賃金適用)  令和8年10月4日
繊維機械、金属加工機械製造業 1,112円(福井県最低賃金適用)

令和8年10月4日

電気機械器具製造業(略称) 1,112円(福井県最低賃金適用)

令和8年10月4日

百貨店、総合スーパー

1,112円(福井県最低賃金適用)

令和8年10月4日

最低賃金制度とは?

 最低賃金制度とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

賃上げの支援制度

「賃上げ」支援助成金パッケージ

厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージによる支援を推進しています。
「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

大野労働基準監督署 電話0779-66-3838

福井労働局 労働基準部 賃金室 電話0776-22-2691

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このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp




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