認定特定創業支援事業による証明書の交付について
認定特定創業支援事業について
認定特定創業支援事業とは…
国の認定を受けた「大野市創業支援事業計画」に基づいて実施される事業のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業」は、「認定特定創業支援事業」として位置づけられています。
「認定特定創業支援事業」による支援を受けた創業者の方は、申請により市の証明書が交付され、会社設立時の登録免許税の軽減などのメリットがあります。
大野商工会議所が実施する下記の事業支援を受けた方に証明書を交付します
創業スタートアップセミナー
創業セミナーを受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の全てについて、知識を習得する。
ワンストップ相談窓口
専門家(中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、税理士、司法書士等)に創業相談を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得する。
交付対象者
(1)創業を行おうとする者
・事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
証明書交付によって受けることができるメリットとは
メリット1 会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※)を受けることが可能です。
※ 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。
メリット2 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
メリット3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
証明書の交付には申請が必要です
証明書の交付には、下記の申請書が必要になります。