このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2024年9月4日

ページ番号:

470-169-571

サイトメニューここまで

本文ここから

認定特定創業支援事業による証明書の交付について

認定特定創業支援事業について

認定特定創業支援事業とは…

 国の認定を受けた「大野市創業支援事業計画」に基づいて実施される事業のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるよう継続的な支援を行う事業」は、「認定特定創業支援事業」として位置づけられています。
 「認定特定創業支援事業」による支援を受けた創業者の方は、申請により市の証明書が交付され、会社設立時の登録免許税の軽減などのメリットがあります。

 大野商工会議所が実施する下記の事業支援を受けた方に証明書を交付します

創業スタートアップセミナー

 創業セミナーを受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の全てについて、知識を習得する。

ワンストップ相談窓口

 専門家(中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、税理士、司法書士等)に創業相談を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得する。

交付対象者

(1)創業を行おうとする者
 ・事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満の者
 ・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
 

証明書交付によって受けることができるメリットとは

メリット1 会社設立時の登録免許税の減免

 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※)を受けることが可能です。
※ 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

メリット2 創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

メリット3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

証明書の交付には申請が必要です

証明書の交付には、下記の申請書が必要になります。

このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp


サブナビゲーションここから

起業をしたい方へ

サブナビゲーションここまで


ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案