店舗形成事業補助金
店舗形成事業補助金
事業概要
市街地への新規出店者、既存店舗の後継者および市街地の空き地・空き家に出店する方に対し補助金を交付することで、にぎわいと活力ある市街地の形成を推進します。
補助の条件(以下の全てに該当するもの)
- 自ら小売店等を出店する事業者で、大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定している者であること
- 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業する者であること
- 事業を3年以上継続することが見込まれる者であること
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等を取得している者又は取得できる者であること
- 商店街を形成する地区に出店する者は、その商店街に加入し、活性化に寄与するものであること
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けるものであること
- 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること
後継者とは…都市機能誘導区域内において、既存店舗を引き継いだ者、又は引き継ごうとする者
補助金の種別、補助対象経費、補助金の額
補助金の種別 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
---|---|---|
店舗形成事業補助金 |
(1)店舗の新築又は改装に要する経費 |
対象経費の3分の1 |
詳細についてはお問い合わせください。
※予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前にお問い合わせください。
補助金交付までの流れ
- 大野商工会議所への出店相談・出店計画の作成
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会
- 大野市へ申請・交付決定
- 事業着手
- 開店後、補助金請求
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