令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
令和8年10月1日から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
(福井労働局チラシ)令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(PDF:1,134KB)
法改正のポイントについて
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場におけるカスタマーハラスメントとは、職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものです。(電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。)
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業者は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
- そのほか併せて講ずべき措置
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業者は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置
ホームページ・お問い合わせ先
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

























