中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払制度とは
本制度は、中山間地の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地との農業生産条件の不利を補正するための施策で、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、 交付金を交付するものです。
直接農家に交付金が交付されることが本制度の一番の特徴で、集落に支払われた交付金は、鳥獣害の被害防止用電気柵や道水路の管理・補修、集落営農設立資金等、本制度の目的に沿った用途であれば使用することができます。
交付対象者と交付対象となる行為
交付対象
協定に基づき5年間以上継続して行う農業者等
※農業者等:農業者、第3セクター、特定農業法人、農業共同組合、生産組織など
交付対象となる行為
協定に基づき5年以上継続して行われる農業生産活動等
大野市における実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、本市の実施状況を公表します。
その他
その他詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ