特定技能所属機関における協力確認書の提出について
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日に特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。これに基づき、特定技能所属機関は、市から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳しくは、 出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
「協力確認書」の提出について
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が大野市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が大野市にある事業者
※どちらかに該当する場合は大野市に提出が必要です。
提出方法
窓口または電子メール
提出先
政策推進課秘書広報室
メールアドレス:hisyo@city.fukui-ono.lg.jp