姉妹都市等との交流事業補助金
市内の団体が友好交流を目的に「大野市と交流を行う市や町」と交流事業を行うとき、経費の一部を助成しています。
助成の対象団体
民間団体、小中学生や高校生で構成される団体等
※ただし、対象事業への5名以上の参加が必要です。
交流事業とは
姉妹都市等の団体と相互の友好親善や交流を図るために行い、又は参加する産業、経済、学校・社会教育、文化、スポーツ等の事業
助成の対象となる経費
訪問する場合
項目 | 説明 | |
---|---|---|
交通費 (大野市⇔交流先) |
運賃 | 列車、バス、航空機等の運賃 |
自動車借上料 | 有料道路通行料、駐車料金、燃料費を含む | |
宿泊料 | 交流先の市町での宿泊料(飲食に係る経費は対象外) |
交通費、宿泊料は基準がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
受け入れする場合
項目 | 説明 |
---|---|
資料代 | 資料作成に係る経費 |
送迎旅費 | 最寄の特急列車停車駅や空港から市内までの運賃や自動車借上料 |
施設使用料 | 市内の施設を使用する際にかかる経費 |
施設入場料 | 市内の施設の入場料 |
宿泊料 | 市内の宿泊施設を利用する経費 |
謝礼金 | 市内の講師やガイド等にかかる経費 |
食糧費 | 市内の飲食店等で会食等にかかる経費 |
手土産代 | 市内で製造及び販売されたもので交流する団体に手渡す土産品の購入費 |
補助金の額
訪問する場合
補助対象経費の3分の1以内
上限は10~40万円で訪問する姉妹都市等によって異なります。
受け入れする場合
補助対象経費の50パーセント以内
上限は30万円
ただし、受け入れする場合の補助金の上限は、宿泊料は1名につき2,000円、食糧費は参加者1名につき3,000円、土産品は5,000円です。
補助金の手続きの流れ
1.事業を実施する前に交付申請書を提出する。
2.交付申請後、人数変更等で補助金額等に変更があった場合、交付変更申請書を提出する。
3.事業が完了したら実績報告書と交付請求書を提出する。
※予算に限りがありますので、交付申請前に必ず秘書広報室にご相談ください。
申請方法(下記のいずれか)
・秘書広報室窓口に申請書類を持参又は郵送する
・電子申請する(福井県電子申請サービス 交付申請(外部サイト)・変更申請(外部サイト)・実績報告(外部サイト))
申請書類
申請に必要な書類は、下記の申請書類チェックリストをご確認ください。申請書類の様式は下記からダウンロードしてください。訪問事業と受入事業で様式が異なりますのでご注意ください。
姉妹都市等交流事業補助金様式(訪問事業)(エクセル:69KB)
姉妹都市等交流事業補助金様式(受入事業)(エクセル:68KB)
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