インターネットを利用した選挙運動について
インターネットを利用した選挙運動が解禁されています
公職選挙法の改正により、国政選挙及び地方選挙においては、インターネットを利用した選挙運動ができます。
主な内容としては、以下のとおりです。
1 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動
画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選
挙運動は禁止されています。
2 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
なお、一定の規制が禁止行為として定められており、違反すると処罰の対象になりますのでご注意ください。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。