選挙の種類・任期・選挙権・被選挙権
国会議員、知事、市長、県議会議員及び市議会議員の任期と任期満了日
選挙は、任期満了日前30日以内に行われます。
衆議院解散の場合は、解散の日の翌日から40日以内に行われます。
区分 | 任期 | 任期満了日 |
---|---|---|
衆議院議員 | 4年 | 令和10年10月26日 |
参議院議員 | 6年 | 令和7年7月28日 |
福井県知事 | 4年 | 令和9年4月22日 |
福井県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 |
大野市長 | 4年 | 令和8年7月6日 |
大野市議会議員 | 4年 | 令和9年2月20日 |
※ 参議院議員は、3年ごとに半数改選
選挙権
選挙権は、国民が国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長を選ぶ権利であり、次の要件を満たす必要があります。
1 日本国民であること
2 年齢満18歳以上であること
3 引き続き3箇月以上大野市に住民登録があること(市長選挙及び市議会議員選挙)
※ 知事選挙及び県議会議員選挙の場合は、住所要件について特例規定があります。
被選挙権
被選挙権は、国会議員や地方公共団体の議員及び長の選挙において、候補者となることができる権利であり、日本国民であることのほか、次の要件を満たす必要があります。
区分 | 要件 |
---|---|
衆議院議員 | 年齢満25歳以上の者 |
参議院議員 | 年齢満30歳以上の者 |
都道府県知事 | 年齢満30歳以上の者 |
都道府県議会議員 | 県議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者 |
市町村長 | 年齢満25歳以上の者 |
市町村議会議員 | 市町村議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者 |
選挙権及び被選挙権のない者
次の欠格事由に該当する者は、選挙権及び被選挙権がありません。
1 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で、 その執
行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者(被選挙権についてはさらに5年間)
4 選挙に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪又は政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権および被選挙権が停止されて
いる者