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最終更新日:

2025年3月25日

ページ番号:

158-587-096

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公共施設の除却等に対する支援の強化を求める意見書

 令和7年3月第443回定例会において、「公共施設の除却等に対する支援の強化を求める意見書」を全会一致で可決しました。
 なお可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣などの政府関係機関に提出いたしました。

公共施設の除却等に対する支援の強化を求める意見書(全文)

 
 高度経済成長期に整備した公共施設は建築年数の経過等により老朽化が進み、施設更新等の需要は高まっているものの、昨今の厳しい財政状況の中、地方自治体においては、その更新・修繕に係る費用の確保が困難な状態となっている。
 地方における人口減少の要因の一つに、若者世代を中心とした地方から都市圏への人口流出等があるが、地方の人口構成の変化による生産年齢人口の減少が地域経済の衰退や、産業の担い手となる人材不足へとつながり、その結果、地方財政の健全な維持が困難となる悪循環が続いている。
 また、地方の人口構成の変化に合わせ、住民への行政サービスの維持に必要な公共施設等の適切な保有状況も変化しており、多くの地方自治体においては、施設除却等費用が大きな負担となっている。
 そのような中、国では公共施設の集約化・複合化の推進として、機能が他の施設に統合され、整備が行われない施設の除却についても、「公共施設等適正管理推進事業債(集約化・複合化事業)」を対象とする制度拡充を行うとのことであり、これまでの地方自治体や地方議会による要望等による前進が見られたが、機能の集約化・統合化以外の理由による施設の除却等事業に対しては、依然として財政支援がないことから、地方公共団体の適正な公共施設等の再編が進まない状況にあることに変わりはないと言える。
 以上のことから、公共施設の除却等における財政負担の軽減が図られるよう、下記の事項について、地方自治体に対し更なる財政的支援等を講じることを強く求めるものである。

                         記

  1. 施設機能の集約化・統合化が行われない施設の除却に対しても、財政支援を行うこと
  2. 財政基盤の脆弱な地方自治体所有の長寿命化改良に適さない、又は再活用が見込めない公共施設等に対する財政支援を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
     令和7年3月25日
                          福井県大野市議会

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