指定学校の変更について
児童、生徒が就学する市立の小中学校については、教育委員会で通学区域(校区)に基づき、就学する学校を指定しています。(以下「指定学校」という。)しかし、特別な事情があり、指定学校への就学が困難な人について、教育委員会へ申請する事により指定学校の変更が認められることがあります。
指定学校変更許可の基準
次のいずれかに該当する場合、保護者は指定学校の変更を申請することができます。変更が許可される期間や申請に必要な書類は変更理由によって違います。詳しくはお問い合わせ下さい。
1.途中転居
入学後に転居する場合で、通学に支障がないとき。
2.転居予定
住宅の新築、改築、売買がきまっていて、転居予定地の学校に通学を希望する場合で、通学に支障がないとき。
※建築確認書や売買契約書などの書類が必要
3.昼間留守家庭
現住所に昼間保護者がいない家庭で、預かり先や両親の勤務先がある校下の学校を希望するとき。(小学校のみ)
※預かる人の承諾書が必要
4.身体的理由
病気などの身体的理由で、通学か通院に配慮する必要があるとき。兄弟姉妹についても配慮します。
※医師の診断書などの事実が確認できる書類が必要
5.教育上の配慮
いじめ、不登校などで変更することを教育委員会が適当であると認めるとき。
※学校長の意見書などが必要
6.通学距離
通学距離がおおむね小学校で2キロ、中学校で4キロを超える場合で、著しく通学距離が短縮されるとき。
7.その他
上記の基準以外で特に変更の必要性を教育委員会が認めるとき。
※学校長の意見書その他必要な書類
大野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱(PDF:121KB)
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