大野市立地適正化計画(令和7年3月改訂)
大野市立地適正化計画を改訂しました
大野市では、平成30年に「大野市立地適正化計画」を策定し、人口減少など将来の見通しにおける課題を踏まえたうえで、生活サービスや地域活力を維持し、誰もが安全・安心、健康、快適に暮らし続けることができるまちづくりを推進しています。
そのような中、近年、自然災害が頻発・激甚化し、その対応が課題になっていることから、防災、減災対策の取り組みである「防災指針」を計画に追加する改訂を行いました。
- 計画改訂日 令和7年3月27日
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、これまでの都市計画法に基づく土地利用規制に加え、都市全体を見渡し医療や福祉、商業、交通等の様々な都市機能の立地や居住にも着目した、都市マスタープランの高度化版となる2035年を見据えた計画です。
【改訂】大野市立地適正化計画(概要版)(PDF:3,912KB)
計画策定の背景
本市においては現在、比較的コンパクトな市街地が形成されており人口集積も適度に高い状況ですが、住宅地など都市的土地利用の拡大は徐々に進んできました。今後、急速な人口減少等が見込まれる状況下において無秩序に都市を拡大していっては、これまで一定の人口密度に支えられてきた生活サービスの提供が困難となり、「暮らしやすさ」が損なわれる恐れがあります。
そこで、市街地や農村集落など地域の暮らしを総合的に支えるため、都市機能施設や住居等の拡散を抑えていく必要性を市民・事業者・行政が共有し、全ての住民が公共交通等により必要な生活サービスの提供を受けることができる「コンパクトなまちづくり」に取り組んでいきます。
届出制度の目的と概要
大野市立地適正化計画区域(都市計画区域)において、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合、又は、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合についても、誘導施設を休廃止する30日前までに届出が必要になります。
立地適正化計画の運用に伴う届出制度は、各誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。大野市における新たな宅地や施設の整備計画の実態を把握し、今後のまちづくりの方向性について共通認識を深める機会として活用するものです。
詳しい届出制度の内容は、下記の「大野市立地適正化計画に係る届出制度について」をご覧ください。
大野市立地適正化計画に係る届出制度について(PDF:824KB)
届出の対象となる居住誘導区域「外」での行為
【開発行為※】
- 3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為(例:アパート、マンション、分譲地)
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
※開発行為とは、建築物の整備にあたって宅地造成(道路や水路の整備など)等を伴うもの
【建築行為】
- 3戸以上の住宅を新築する場合(例:アパート、マンション)
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出の対象となる都市機能誘導区域「外」での行為
【開発行為※】
- 下表に掲げる誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
【建築行為】
- 下表に掲げる誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改修し、又は用途を変更して下表に掲げる誘導施設を有する建築物とする場合
届出の対象となる都市機能誘導区域「内」での行為
- 下表に掲げる誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合
誘導施設一覧表
分類 | 誘導施設 |
---|---|
行政機能 | 市役所本庁舎、健康福祉センター、税務署、裁判所、ハローワーク |
介護福祉機能 | 地域包括支援センター、サービス付き高齢者向け住宅 |
子育て支援機能 | 地域子育て支援センター、児童デイサービスセンター、子育て世代活動支援センター |
商業機能 | 大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)のうち各種商品小売業、飲食料品小売業に該当する店舗 |
医療機能 | 病院(医療法第1条の5)20床以上の入院施設を有する医療機関 休日急患診療所 |
金融機能 | 銀行、信用金庫、地域を総括する郵便局及びJA本所 |
文化機能 | 文化会館、図書館、博物館、生涯学習センター |
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