都市計画提案制度の概要
都市計画提案制度とは
都市計画提案制度とは、地域のまちづくりに対する取組みなどを今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人、開発事業者などが都市計画を提案できる制度です。この制度により、これまで行政が立案していた都市計画について、住民の皆さんが立案することが可能となりました。
提案された都市計画に対し、行政は、法的な要件を満たしたものであれば、その提案について必要なものであるかを判断し、次の手続を経ることとなります。
- 必要であると判断する場合は、説明会や公聴会の実施、都市計画審議会への諮問等通常の都市計画決定・変更の手続を行う。
- 必要がないと判断する場合でも、都市計画審議会の意見を聴き、結果を提案者に通知する。
提案できる都市計画と提案の要件
提案できる都市計画は、大野市が決定権者として定める都市計画です。(つまり、大野市が決定権者である都市計画です。)
提案の要件は、次のとおりです。
- 計画提案を行う土地の区域が0.5ha以上の一団の土地の区域であること
- 提案者は次のいずれかに該当するものであること
1. 提案する土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者 (以下「土地所有者等」といいます。)
2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(まちづくりNPO)
3. 民法第34条の法人(公益法人)
4. その他の営利を目的としない法人
5. 独立行政法人都市再生機構
6. 地方住宅供給公社
7. まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体(開発事業者)
- 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
また、提案は都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合する必要があります。このため、大野市都市マスタープランと明らかな不整合がある提案については、受け入れることができません。
提案に必要な書類
- 提案書(様式第2号)
- 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
1. 土地所有者等の場合
土地若しくは建物の登記簿謄本、法務局備付けの地図の写し
2. 法人の場合
法人の登記簿謄本、定款
3. まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(開発事業者)の場合
過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行った実績を証する書類、役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものの代表者または管理人を含む。)が5年以内に刑罰を受けていないこと等を証する誓約書(様式第3号)
- 都市計画の素案
1. 計画書
計画の概要および提案理由を記載したもの。(様式第4号)
2. 関係図書
位置図(縮尺25,000分の1程度)、区域図(縮尺2,500分の1程度の現況図)、計画図(縮尺2,500分の1程度)
- 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
1. 土地所有者等の一覧表(様式第5号)
2. 法務局備付けの地図または地図に準ずる図面の写し
3. 同意書(様式第6号)
4. 土地所有者等への説明の経緯に関する資料。土地所有者等には、提案区域内の権利者のほか、周辺住民も含む。(様式第7号)
- 周辺環境等への検討に関する資料(任意様式)
- 事業を行うため都市計画の決定または変更を必要とする場合は、以下の事項を記した書面(様式第8号)
1. 当該事業の着手予定時期
2. 計画提案に係る都市計画の決定または変更を希望する期限
3. 期限を希望する理由
なお、期限内の都市計画決定・変更を希望する場合、その希望に添えるよう事務処理を進めていきますが、提案区域に優良農地として保全すべき農振農用地を含む場合等については、他の土地利用計画との調整に時間がかかることが多く、希望の期限内に判断することができないことがあります。
様式は下記からダウンロードしてください。
都市計画提案制度に関する様式集(ワード形式)(ワード:134KB)
都市計画提案制度に関する様式集(PDF形式)(PDF:90KB)
手続の流れ
1. 事前相談
提案に先立ち、その後の手続等を円滑に進めるため、事前の相談をお願いいたします。任意の手続ですが、できるだけ事前相談票(様式第1号)にご記入の上ご相談ください。
2. 提出
提案に必要な書類を大野市くらし環境部交通住宅まちづくり課へご提出ください。提案受付後おおむね1か月以内に確認いたします。提案要件に合致していない場合はお知らせしますので、3か月以内に訂正をお願いいたします。また、受付後、提案に変更がある場合は、原則として取下届(様式第9号)を提出し、計画提案を取り下げの上、再度、変更提案の提出をお願いすることになります。
3. 検討・判断
都市計画の決定または変更が必要か市で判断いたします。
4. 提案者への通知
都市計画の決定または変更が必要であると判断した場合も、必要でないと判断した場合にも、提案者にはその要旨をお知らせいたします。
5. 都市計画案の作成
都市計画の決定または変更が必要であると判断した場合には、市で都市計画の案を作成します。住民と行政との協働による都市計画の推進という観点から、提案者の方にも資料の提出等の協力をお願いいたします。都市計画の決定または変更が必要でないとの通知後、提案者は意見がある場合、書面で提出することができます。
6. 都市計画審議会への付議
大野市都市計画審議会に付議あるいはその意見を聴きます。提出された意見の要旨についても都市計画審議会に報告します。
7. 結果通知
提案者に提案結果をお知らせいたします。
その他
提案内容は、原則として市ホームページへの掲載等により公開します。
大野市都市計画提案制度手続要領をPDF形式で公開しています。
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